- (iv)
- 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
- (v)
- 貨物艙の洗浄((ii)及び(iii)に掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分
- (vi)
- 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出
- (ニ)
- 有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
- (ホ)
- 有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項
- (ヘ)
- 事故その他の理由により大量の有害液体物質を排出し、又は排出するおそれがある場合における関係行政機関その他の関係者との連絡に関する事項
- (ト)
- 廃有害液体物質等処理施設の利用に関する事項
- (チ)
- 有害液体物質の不適正な排出の防止のための船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
船舶所有者は、乗組員や乗組員以外の者で有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が常時有害液体汚染防止規程に接することができるように、当該規程を船舶内へ備え置き又は掲示しておかなければならない。また、有害液体汚染防止管理者は、有害液体汚染防止規程に定められた上記事項を乗組員その他の者に周知させなければならない。
(5)有害液体物質記録簿(法9の5)
有害液体物質記録簿は、有害液体物質の取扱いに関する作業を記録するための一種の帳簿であり、有害液体物質の取扱いに関する作業を逐一記録させることにより有害液体物質の排出が適正に行われるよう作業者に細心の注意を喚起させることを主な目的としている。また、作業が適正に行われたか否かを後日確認するための重要な資料ともなる。このような観点から、すべての有害液体物質を輸送する船舶の船長に対して有害液体物質記録簿の船舶内への備付けを義務付けている。ただし、引かれ船等にあっては船長と認められる者が乗り込んでおらず、かつ、船舶内を設置場所にす