
- ロ.
- 油の不適正な排出の防止作業及び油が排出された場合の除去作業に関する必要な指示を乗組員に行うこと。
- ハ.
- 作業設備、作業方法等に関する油の不適正な排出の防止のための改善意見を船長を経由して船舶所有者に申し出ること。
- ニ.
- 各種作業に係る作業予定表の作成に当たって船長を補佐すること。
- ホ.
- 作業の開始前、完了後の点検を実施し、その結果を船長に報告すること。
- ヘ.
- 作業中の報告を聴取し、作業状況を把握すること。
- ト.
- 油の例外的な排出があった場合に、その原因を調査し、船長及び各部の主任者に報告すること。
- チ.
- ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器について各部の主任者が行った点検及び整備を確認し、その結果を船長に報告すること。
- リ.
- 利用可能な廃油処理施設に関する情報を収集し、船長に報告すること。
- ヌ.
- 油濁防止規程に定められた事項その他必要な事項を自船の乗組員及び乗組員以外で油の取扱いに関する作業を行う者に対して周知及び教育すること。
(7)油濁防止規程(法7) 日本船舶であって総トン数150トン以上のタンカー及び総トン数400トン以上のノンタンカー(いずれも内航非自航船舶又は係船中の船舶は除く。)の船舶所有者は、油濁防止規程を定め、これを船舶内に備え置き、又は掲示しなければならないこととなっている。油濁防止規程は、油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあっては、船長。以下同じ。)の職務に関する事項及び油の排出に関する作業要領その他油の不適正な排出の防止に関する事項を定めるもので、具体的には次のような項目がある。(規則11の2) 1.油濁防止管理者の選任及び解任の手続き、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。) 2.油濁防止規程の変更の際の手続に関する事項
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