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P45の上部の図
3.昭和58年の法律改正に伴う経過措置について
 昭和58年の改正では、油水分離装置の技術的な基準が変更された。例えば、改正前に100ppm用と呼ばれていた装置でも、軽質油等を分離することができないため、原則として新しい基準に合格した装置に取り替えなければならない。(なお、内航船については施行日以後の最初に行われる船舶安全法上の定期検査又は中間検査の時期まで取り替える時期が猶予される。)しかし、次に示すように、特例が認められているものもある。

P45の図

 

 

 

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