
更に詳細な規定は、「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令」を参照することとされたいが、その内容は原則としてMARPOL73/78条約を骨子とし、IMO海洋環境保護委員会にて先取り実施が関係各国の間で合意され、回章(MEPC/Circ.97及び99)として作成された「改正」及び「統一解釈」並びにその他のIMOでの関連決議事項を取り入れたものとなっている。
(3)タンカーの貨物艙及び分離バラストタンクの設置方法(法5の2)
第5条においては、通常の航行において生じるビルジ等又は貨物油を含む水バラスト等を貯蔵又は処理するための設備について規定したが、この