(2)油による海洋の汚染の防止のための設備等(法5) 海洋環境を保全する見地から、油の排出基準を機械的に担保することができる設備の設置が義務づけられている。すべてのタンカー及び総トン数100トン以上のタンカー以外の船舶(以下「ノンタンカー」という。)の船舶所有者(船舶が共有されているときは船舶管理人、貸し渡されているときは船舶借入人をいう。以下同じ。)は、以下に定める設備等を設置しなければならない。
1.ビルジ等排出防止設備(法5−[1]、技術基準4)
船内にある油が船底に流入することを防止するか、又はビルジ等を船内で貯蔵若しくは処理するための設備であって、船舶の区分、大きさ等に応じて次のものから構成される。