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表2−1 船舶からのビルジその他の油(注1)の排出基準(平成5年7月6目以降)

(注1)

「ビルジその他の油」とは、油のうち、タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水及びビルジであって貨物油を含むもの以外のものであり、具体的には、機関室ビルジ、燃料油タンクの洗浄水、燃料油タンクに積載した水バラスト、機関室で生じた廃油等をいう。

(注2)

「一般海域」とは特別海域(地中海、バルティック海、黒海及び南極海域)以外の海域をいう。

(経過措置)

上記排出基準には次のとおり経過措置が設けられている。

1.平成5年7月6日前に建造され第二種油水分離装置を平成5年7月6日以降も引き続き設置している船舶が、同装置を作動させながら行う一般海域での排出については、平成10年7月5日までの間は、なお表2−2の排出基準による。
(ただし、15ppm未満での排出に対応した油水分離装置を設置した場合は、この限りでない。)

 

 

 

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