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2用語の定義(法3)

(1)船舶海域(港則法に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供するすべての船舟類をいう。具体的には浮遊性、積載性及び移動性を有する構造物をいい、自航、非自航の別を問わない。(石油掘削船等のように海底に一時定着するものであっても、このような性状を有するものは船舶である。)

(2)油

油とは次のものをいう。

1. 原油   2. 重油   3. 潤滑油   4. 軽油

5. 灯油   6. 揮発油  7. アスファルト

8.  その他の炭化水素油(石炭から抽出される油並びにベンゼン、トルエン及びキシレン等石油から抽出されるケミカル並びにこれらのケミカルを調合して得られる混合物を除く。)

9.  これらの油を含む油性混合物(潤滑油添加剤を除く。)このため、原油から抽出される炭化水素油のうち、いわゆるケミカル

 

 

 

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