世界の各国には、その国の主権が及ぶ領土、領海、領空があります。
そのうち領海は陸岸の低潮線(潮が引いた時の陸岸線)から12海里(約22キロメートル)以内と定められていました。
ところが、海洋法に関する国際連合条約が締結されたことにより、我が国でも「領海法」を一部改正して、新たに基線として直線基線が採用されることになりました。
改正前は別区のように、見島(山口県)、沖ノ島(福岡県)白瀬(長崎県)付近の領海線が曲線(青緑)となっていましたが、新しい領海線は、定められた基点を直線(赤線)結んだ直線の内側となりました。
この法改正によって、領海の範囲がかなり広くなりました。

●海岸局移転のお知らせ●
平成3年12月から小安協の海岸局として運用を委託しておりました「しょうあんきょう とばた」が都合により昨年11月30日をもって閉局となりました。無線会員の皆様にはご不自由をお掛けいたしておりましたが、此度(株)東洋信号通信社九州支店のご好意により、下関市彦島に所在する同社「竹の子島見張り所」に小安協の委託海岸局として、移転すべく準備を進めておりましたところ、中国電気通信管理局の認可を得て設備の移転も整いましたので、平成9年2月5日から「しょうあんきょう しものせき」として運用を開始いたしました。
同海岸局は、下関市彦島西端にあって、響灘が一望できる最高の場所であり、サービスエリアも格段に広がり、会員皆様の期待にそえるものと確信しています。
●事務局からのお知らせ●
原稿投稿のお願い
この会報紙は、会員皆様の情報交換、意見交換の場として、また、写真、絵、随筆などの発表の場としてご利用いただきたいと考えております。どうぞ奮って投稿をお願いします。
潮干狩りカレンダーの送付について
第七管区海上保安部では、毎年春の潮干狩り時期に併せ、潮干狩りカレンダーを刊行し一般の方にも配布していますのでご利用ください。
小型船舶操縦士の海技免状をお持ちの皆さんへ
「更新申請」と「失効再交付申請」についてのお知らせ
海技免状の有効期間は5年間です。有効期間満了目以前1年の間に更新申請をしないと免状は失効します。
下記指定講習機関が行う更新講習を受けて、5年毎に更新しましょう。
なお、更新講習は毎日開催していませんので、更新時期がきている方は、早めに指定講習機関に連絡をとって受講するようにしてください。
また、免状が失効した方は、失効再交付講習を受講して、再交付申請をしてください。
詳しいことのお問い合わせは、九州運輸局船員部船舶職員課(0093−332-8094)又は、下記指定講習機関へお尋ねください。

■海技免状・指定講習機関
講習機関名 |
連絡先 |
(財)日本海洋レジャー安全・振興協会
九州事務所 |
〒801北九州市門司区港町6-2(九州ビル)
?093−332−1537 |
(財)日本船舶職員養成協会
九州支部日本船舶職員養成協会長崎海技専門学院
|
〒801北九州市門司区旧門司2−4−11
?093−331-0764
〒850長崎市福田本町185
?0958−65−0634 |
(財)関門海技協会関門海技免許センター
福岡海技免許センター
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〒750下関市東大和町2−3−25
?0832−66−4029
〒812福岡市博多区博多駅前3−5−7
?092−452−1416 |