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預託金票(以下「預託金票」という)を付けて購入者に販売する。
?B 新艇の販売を行った販売店は、預託金票の控えの写しとともに預託金を一定期間ごとに処理センターに送金する。
?C 処理センターは、預託金とそれを運用して得た利息を基金として廃船処理費用補助制度を開設し、廃船処理を行った排出者(所有者)の申請に基づいて預託金票の有無や積立共済保険の加入、未加入状況により、一定範囲の割合で処理費用の補助を行う。なお、所有者不明廃船の処理については、処理費用を市町村、舟艇業界側の両者で負担する体制?Tの制度をそのまま導入し、その事務は処理センターがこれを行う。
また、補助制度の運用にあたっては、資金不足を補い、かつ、資金回収についてのリスクを回避するため、出資金又はその運用益の一部も補助金の原資とすること、及び新艇以外の在来艇についての廃船処理資金手当てのため、預託金に関して保険(前述の積立共済保険など)を創設するなどの措置を考慮する必要がある。
?D 処理センターは預託金業務のほか、廃船処理業者の斡旋、廃船収集場所の選定・管理受託、廃船に関する相談、情報の提供、FRP廃船処理技術及び処理装置の紹介、廃船処理業者の施設整備支援斡旋、廃棄船の補修、再利用に関する業務などの処理業務を行う。
?E 斡旋、相談業務については、処理センターのほかにも、市町村及び製造・販売者、関係地方官庁等において排出者の相談に応じ得る廃船相談窓口を別に設け、処理相談、処理業者の斡旋等を行う体制を整える。
3)所有者不明廃船の削減対策の推進
?@ プレジャーボートなど総トン数5トン未満の船舶の特定制度の実現を図る。このため、舟艇を特定するHIN(船体識別番号)制度を舟艇業界の協力を得て導入し、小型船舶検査済番号等を活用した一元的な管理体制により、所有者を特定する策を講ずる。この措置の実行は、廃船放棄の一因となる放置艇対策にも効果が期待できる。
?A 港湾(漁港を含む)、河川湖沼、海岸等の管理者並びに海上保安部署及び警察官署は、廃船の適正処理にかかる指導について、より一層円滑に行える体制を整えるとともに、港湾、河川・湖沼及び海岸等の管理者が強制的に廃船を処理することが可能な法体系を整える。
4)広域廃船処理体制の実現と専門業者の配置
?@ 廃船を特殊な廃棄物として一般廃棄物・産業廃棄物の区別なく一元的に処理しうる制度及び地方自治体の範囲を超えて処理業の許可が取得できる法律上の規定を確立する。
?A FRP廃船処理の専門業者をプレジャーボート等の分布に応じて適切に配置する。このため、処理センターにおいて適正配置の企画、専門業者の処理施設(リサイクル施設を含む)整備について国又は地方自治体の補助・助成制度活用支援などを行う。
?B 排出者(所有者)の便宜に供するとともに廃船の処理を合理的かつ円滑に進めるため、廃船の収集場所(水域を含む)を各地に配置する。このため、地方自治体又は水面管理者にこれらの場

 

 

 

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