
?Z. FRP廃船処理体制将来像(処理体制?U)の提案
その処理に特殊な施設と高いコストがかかるため、廃棄物処理業界からも敬遠される極めて処理困難な廃棄物であるにもかかわらず、排出される量が相対的に少ないことから、現在の廃棄物処理法の指定の基準には該当せず、そのルートによる処理(都道府県単位で設立される廃棄物処理センターにおける処理)の道も閉ざされているFRP廃船の処理は、体制?Tで提案した処理体制ではいずれ行き詰まることは目に見えている。このため、関係者の処理責任範囲を明らかにし、法律上においても特殊な取り扱いを受けられることを前提に、解決方法の一つとして廃船処理費用の預託筋や積立共済保険制度等ユーザー分担制度の導入、FRP漁船など産業廃棄物に属する同類の廃棄物や一般の非船舶FRP廃材の共同処理も視野に入れ、かつ、新たなリサイクル等の技術の開発をも前提とした将来の処理体制を「処理体制?U」として提案する。 1. プレジャーボートの廃船処理体制
1)廃船処理責任範囲の明確化 廃プレジャーボートの処理責任の直接の当事者は、排出者(最終所有者)、市町村であるが、その処理が円滑に行われないことについてボート製造・販売者、新艇購入者を含むボート所有者、国又は都道府県、関係団体にも間接的な責任はあるものと考えられ、それぞれには次のような責任を明確にしておく必要がある。 a. 排出者(最終所有者):廃棄の責任 b. 市町村:一般廃棄物の収集・処理責任、最終処分場所の確保、処理業者の適正配置 c. 製造・販売者:製造・販売した物品の廃棄に関する社会的責任 d. ボート所有者:購入・所有の社会的責任 e. 国・都道府県:廃棄物処理政策運用の責任、市町村廃棄物行政支援の責任、排出者指導責任 f. 関係団体:廃棄物処理政策支援、製造販売者・所有者指導責任 g. 処理業者:廃棄物処理法に基づく適正処理の実施責任 2)廃船処理預託金制度及び廃船処理センターの設置 廃船の処理体制を整備する第一歩として、処理費用の預託金や積立共済保険制度の導入と柱となる組織の構築を踏まえた次のような体制を整備する。 ?@ 処理費用の補填を行うための廃船処理センター(仮称、以下「処理センター」という)を関係者(舟艇業界、FRP素材業界、市町村、都道府県、国、関係団体など)の出資により設立する。(処理センターは第3セクターとする方が望ましい)なお、体制?Tの所有者不明廃船処理に必要な業務は処理センターにおいて吸収する。 ?A 新艇の販売に当たっては、購入価格に廃棄物処理費用の一部(廃船処理預託金、以下「預託金」という)として小売り販売価格又は船の大きさに応じて一定率の額を価格に上乗せし、廃船処理
前ページ 目次へ 次ページ
|

|