
1. 廃プレジャーボートの処理体制
所有者の判かるもの(追跡調査により判かったものを含む。)については、次のようなシステムによって行う処理を提案する。 ?@ 都道府県において廃船処理能力(できれば収集能力も)を持つ産業廃棄物処理業者を指定する ?A 当該廃棄物処理業者の一般廃棄物処理業の許可(廃船処理に限定)取得について、都道府県からプレジャーボートが多い市町村に協力を要請する ?B 当該廃棄物処理業者には、該当する市町村に対し一般廃棄物処理業の許可申請を行わせ、市町村長の許可(廃船処理に限定)を取得(以下「指定業者」という。)させる ?C 排出者(所有者)の廃船処理相談に対して市町村は指定業者を紹介する ?D 排出者は指定業者に処理を申し込む ?E 指定業者は当該市町村で廃船を回収、有価部品を取り外したうえで中間(破砕又は焼却)処理を行う ?F 中間処理を済ませた廃棄物は、当該廃船を回収した市町村の一般廃棄物最終処分場に運搬し埋立てる ?G 指定業者は処理費用を排出者に請求する ?H 排出者の廃船処理相談、処理委託については、当該排出者との取引きの有無を問わずボート販売店等において積極的に応ずるものとする 上記をフロー図にすると次頁の通り。 この体制の実施に当たっては、少なくとも次の措置を講ずる必要がある。 a. 都道府県内の産業廃棄物処理業者のうち、大型廃棄物の回収、破砕・焼却技術を有する業者の既存施設の活用を図るとともに、廃船処理の特殊装置などの整備を行政等で支援するなどにより体制を整えること b. 指定業者の処理コストを低減するための措置(処理設備整備における公的補助又は低利融資、遠い一般廃棄物処分場から近い産業廃棄物処分場利用の便宜の供与、再生利用可能部品(有価部品)の処理支援など)を行うことによって個人の処理費用負担額の軽減を図っていくこと c. 中間処理場(破砕工場)に至るまでの一次運送費用が総コストに占める比率がかなり大きいため、水面、公有地等を利用した廃船の集積場を設け、輸送コストの削減を図るとともに中間処理の効率を向上し処理コストの低減を図ること
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