3 被災地における特別行政相談の実施と行政相談委員活動
◆「兵庫県南部地震緊急対策本部」は、緊急対策の一環として、被災者からの国の行政に対する相談や問い合わせに関する特別行政相談の実施を決定。
◆総務庁では、北海道南西沖地震の際の対応を参考に、近畿管区行政監察局及び兵庫行政監察事務所(以下「近畿管区局」及び「兵庫事務所」という。)を中心に、現地では次のような特別行政相談活動が展開された。
?@兵庫事務所における「特設行政相談所」の設置
?A関係行政機関等の協力を得た「特別総合行政相談所」の開設
?B行政相談委員の協力を得て被災市町と共同による「特別行政相談所」の開設
◆震災に関するこれら特別相談活動は、震災当日の平成7年1月17日から翌年1月16日までの1年間に13,064件の相談を受付けている。この間、特別総合行政相談所は3市10ヵ所、参加行政機関等は延べ 196機関を数え、また、特別行政相談所は2府県13市2町において延べ 319回の相談所を開設している。 写真でみる特別行政相談所
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