* ばら積み運送と異なる点は、MARPOL条約附属書?が特定の物質(液体に限らず固体も対象。)に限定しているので、「未査定物質」はない。
これらの関係をまとめると〔図−2〕のようになる。
[図−2]
[危規則]
S物質:安全面からの危険物で、海洋汚染性を有しないもの
S/P又はS/PP物質:安全面からの危険物で、かつ、海洋汚染性を有するもの
P又はPP物質:安全面からは非危険物で、海洋汚染性を有するもの
P物質:海洋汚染性物質(MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がB類相当となる物質)
P P 物 質:強度の海洋汚染性物質(severe MARINE POLLUTANT、海洋汚染性の分類がA類相当となる物質)
2.4.1 個品運送における危険物
前述のごとく個品運送における危険物は、安全面からの危険物と海洋汚染面からの危険物とに分けられる。
2.4.1.1 安全面からの危険物かどうかの確認方法と手続き
危規則では「危険物」を次のように分類している。この分類は「危険物輸送に関する国連勧告」及び「国際海上危険物規程(IMO・IMDGコード)」の分類と同じである。
1)火薬類(クラス1、別表第1)
2)高圧ガス(クラス2、別表第2)
3)腐しよく性物質(クラス8、別表第3)
4)毒物類(クラス6、別表第4)
5)放射性物質等(クラス7、別告示)
6)引火性液体類(クラス3、別表第5)
7)可燃性物質類(クラス4、別表第6)
8)酸化性物質類(クラス5、別表第7)
9)有害性物質(クラス9、別表第8)
前ページ 目次へ 次ページ