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て、構造要件等が定められていないものに必要な運輸大臣の許可又は指示を得るための手続きを示したものである。

* 事前査定申請は「荷送人(荷主)」が行うことが望ましい。

運輸大臣の許可又は指示を得るための申請者は船舶所有者であるが、この手続きの際添付する物質データ表等が不備であると審査に支障をきたすおそれがある。

そこであらかじめ物質評価に関する「事前査定申請」を「荷送人(荷主)」が行い、「事前査定結果通知書」の交付を受け、これを添付して船舶所有者が許可等の手続きを行うと、3週間程度で許可書又は指示書が交付される。

(事前査定を受けていない場合の標準事務処理期間は4ケ月である。)

[申請に必要な書類等]

1) 事前査定申請書

2) 物質データ表及び物性を説明する資料

3) 運送計画書

申請書等の様式はいづれも通達中に示されている。

申請先:船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局長

〔注意事項〕

1) 物質データ表は、物性、化学的性質、燃焼性、危険な生物学的作用(毒性等)等記載項目が多岐にわたっており、場合によっては試験の実施が必要である。

従ってばら積み運送の可能性のある物質については、日頃からデータ整備を行っておくことが運送計画を円滑に進める上で重要なポイントとなる。

(一般的に製品安全データシート(MSDS)が作成されているのでこれを活用する。)

なお、円滑に査定を受けるには、あらかじめ(社)日本化学工業協会と相談することが望ましい。(通常は日化協が手続きを代行している。)

2) 地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請すること。

[手順−5〕

◎ 〔手順−4〕で[液体化学薬品]又は[有害性液体物質]となったものは、運輸大臣の許可又は指示を受けるための申請を行う。

申 請 者:船舶所有者(船舶借入人のいる場合は、船舶所有者及び船舶借入人)

添付書類:物質データ表及び物性を説明する資料並びに運送計画書(ただし、事前査定結果通知書を添付する場合は不要。)

申 請 先:船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局(運輸大臣宛)

(申請書等の様式はいずれも通達中に示されている。)

〔注意事項〕

地方運輸局内に船積地を管轄する支局がある場合は、支局経由で申請する。

 

2.4  個品運送における規制と確認方法

個品運送における規制もばら積み運送と同様に、SOLAS条約第?章による規制とMARPOL条約附属書?による規制がある。

 

 

 

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