1.5.6.3 容器検査(高圧容器は除く。)
荷送人は、大型金属容器(内容積が 450リットルを超える金属容器)、中型容器(金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であって、告示で定めるもの)又は小型容器(内容積が450リットル以下の容器)により次に掲げる危険物以外の危険物(告示第10条)を運送する場合は、規則第129条の3による容器検査を受けなければならない。
(1) 放射性物質等
(2) 少量危険物
分類又は項目、容器等級等に応じて別表第9の4の質量又は容量の欄に掲げる質量又は容量以下の危険物(別表第2から別表第8までの容器及び包装の欄において組合せ容器(外装及び内装を用いる容器及び包装をいう。以下同じ。)が定められており、かつ、当該容器により運送されるものに限る。)(表1.5.6.3参照)
(3) 告示別表の容器等級の欄が「−」のもの
(4) 地方運輸局長が容器及び包装として高圧容器を許可したもの
(5) 高圧ガスで外装を用いないもの
(6) 別表第2の特別要件の欄が「3」の物質
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