日本財団 図書館


 

1.5.6.1 積付検査

次に掲げる危険物を積載する場合には、船長は、積載方法その他積付けについて積付検査を受けなければならない。

(1) 火薬類であって次に掲げるもの

(イ) 等級が 1.1,1.2又は1.5で正味質量 250キログラム以上のもの

(ロ) 等級が 1.3又は1.6で正味質量 500キログラム以上のもの

(ハ) 等級が 1.4で正味質量 1,000キログラム以上のもの

(2) 高圧ガスであって次に掲げるもの

(イ) 液化ガスで、質量 3,000キログラム以上のもの

(ロ) 液化ガス以外のガスで 300立方メートル(摂氏0度で0メガパスカルの状態に換算した容積をいう。)以上のもの

(3) 毒物であって、容器等級が1のもので正味質量が15キログラム以上のもの

(4) 放射性物質等(L型輸送物を除く。)

(5) 有機過酸化物(告示別表第7の容器及び包装の欄において最高運送温度(非常温度)が定められているものに限る。)で正味容量30リットル以上のもの

1.5.6.2 収納検査

次に掲げる危険物をコンテナに収納して運送しようとする場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合にあっては、当該船舶所有者。)は、船積前に、その収納方法について収納検査を受けなければならない。

(1) 火薬類

(2) 高圧ガス

(3) 腐しよく性物質であって、引火性又は毒性を有するもので、告示別表第3において副標札d(引火性液体類)又は i (毒物)を付さなければならないとされているもの。

(4) 毒物であって、液体又は気体のもので、告示別表第4において容器等級が1又は2のもの。

(5) 放射性物質等

(6) 引火性液体類

(イ) 低引火点引火性液体又は中引火点引火性液体

(ロ) 高引火点引火性液体であって、告示別表第5において副標札i(毒物)又はj(腐しよく性物質)を付さなければならないとされているもの。

(7) 有機過酸化物

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION