1.5.6.1 積付検査
次に掲げる危険物を積載する場合には、船長は、積載方法その他積付けについて積付検査を受けなければならない。
(1) 火薬類であって次に掲げるもの
(イ) 等級が 1.1,1.2又は1.5で正味質量 250キログラム以上のもの
(ロ) 等級が 1.3又は1.6で正味質量 500キログラム以上のもの
(ハ) 等級が 1.4で正味質量 1,000キログラム以上のもの
(2) 高圧ガスであって次に掲げるもの
(イ) 液化ガスで、質量 3,000キログラム以上のもの
(ロ) 液化ガス以外のガスで 300立方メートル(摂氏0度で0メガパスカルの状態に換算した容積をいう。)以上のもの
(3) 毒物であって、容器等級が1のもので正味質量が15キログラム以上のもの
(4) 放射性物質等(L型輸送物を除く。)
(5) 有機過酸化物(告示別表第7の容器及び包装の欄において最高運送温度(非常温度)が定められているものに限る。)で正味容量30リットル以上のもの
1.5.6.2 収納検査
次に掲げる危険物をコンテナに収納して運送しようとする場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合にあっては、当該船舶所有者。)は、船積前に、その収納方法について収納検査を受けなければならない。
(1) 火薬類
(2) 高圧ガス
(3) 腐しよく性物質であって、引火性又は毒性を有するもので、告示別表第3において副標札d(引火性液体類)又は i (毒物)を付さなければならないとされているもの。
(4) 毒物であって、液体又は気体のもので、告示別表第4において容器等級が1又は2のもの。
(5) 放射性物質等
(6) 引火性液体類
(イ) 低引火点引火性液体又は中引火点引火性液体
(ロ) 高引火点引火性液体であって、告示別表第5において副標札i(毒物)又はj(腐しよく性物質)を付さなければならないとされているもの。
(7) 有機過酸化物
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