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会社各社で組織する「資本市場研究会」においても、証券取引の電子化について検討が始められている。銀行による電子マネー実験とあわせて、証券会社における電子化の動きにも今後目配りをしていく必要があろう。

 

証券取引法 第48条(取引報告書の交付)

証券会社は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引が成立したときは、遅滞なく、大蔵省令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして大蔵大臣の承認を受けたときは、この限りでない

 

3−3−2 商取引の電子情報化の今後の留意点

(1)技術発展との親和性

電子商取引は、国内外の商取引における、金融取引コストを始めとする各種コストを削減したいという企業側のニーズが、最近の情報通信技術の高度化によって実現されたものである。法制度整備を進めるにあたっては、現状における企業側のニーズと技術水準に対する配慮はもちろん、その変化に対応できる柔軟性も要求される。

たとえば、電子商取引の信頼感を維持するためにはセキュリティの確保が欠かせないが、このためには、ある一定レベル以上のセキュリティ技術を採用していない企業に対しては、電子用取引を認めない等の措置も必要になってくる可能性がある。

しかしながら日々技術開発が進むセキュリティ技術と、あまり頻繁に変えるべきではない性格を持つ法律との間でどのようにすりあわせを行っていくかは非常に難しい問題であると思われる。この点に関しては、暗号技術等に関する技術的な問題を扱う実証実験において生じてくる課題を調査しつつ、適当な方法を模索すべきであろう。

(2)プライバシーと公開性のバランス

電子商取引の透明性を高め、マネーロンダリング等の問題を避けるためには、個人・団体に対する監視が可能になっていることが望ましいが、反面このような動きはプライバシーの侵害につながりかねず、使用者の賛同を得られにくいと思われる。この点に関しては、どちらをとるかというよりは、いかにバランスを取るかという問題になると思われる

 

 

 

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