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二 為替取引を行うこと。

銀行法 第4条

銀行業は、大蔵大臣の免許を受けた者でなければ、営むことが出来ない。

 

(4) 国際取引に関する問題

?@ 国際取引における契約上の問題

我が国が国際私法に関する規定として制定した法律である「法例」の規定によると、国際取引に関しては契約当事者が合意により定めた国の法律が準拠法となる(法例第7条1項)。また、契約の成立及び効力について当事者の意思が、様々な要因を考慮してもなお明らかでない場合には、補充的に「行為地」の国の法律が準拠法となる(法例第7条2項)。

ここで問題になってくるのは、電子商取引においては「行為地」とはどこか、という問題である。法例においては、電話やテレックス等の手段を用いて隔地的契約が締結された場合には、申し込みの通知を発した地を行為地とみなす(法例第9条1項)とともに、申し込みを受けたものが当該申し込みの発信地を認識できなかった場合には、申込者の住所を発信地とみなす(法例第9条2項)としている。国際的な電子商取引に関しても同じように対応するのか、国内法との整合性も勘案した上で規定していくべきであろう。

 

法例 第7条(法律行為の成立及び効力)

法律行為ノ成立及ヒ効カニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律依ルヘキカヲ定ム

?A 当事者ノ意思カ分明ナラサルトキハ行為地法ニ依ル

法例 第8条(法律行為の方式)

法律行為ノ方式ハ其行為ノ効カヲ定ムル法律ニ依ル

?A 行為地法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラス之ヲ有効トス但物権其他登記スヘキ権利ヲ設定シ又ハ処分スル法律行為ニ付テハ此限ニ在ラス

法例 第9条(異法地域者間の意思表示)

法律ヲ異ニスル地ニ在ル者ニ対シテ為シタル意思表示ニ付テハ其通知ヲ発シタル地ヲ行為地ト看ス

?A 契約ノ成立及ヒ効カニ付テハ申込ノ通知ヲ発シタル地ヲ行為地ト看做ス若シ其申込ヲ受ケタル者カ承諾ヲ為シタル当時申込ノ発信地ヲ知ラサリシトキハ申込者ノ住所地ヲ行為地ト看做ス

 

 

 

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