このような法制度のもとでは、遠隔販売を可能とする電子商取引の利便性が制限されてしまう。規制緩和による自由競争の促進とあわせて、消費者保護の枠を外れない限りにおいて、できるだけ不要な枠は外していくべきであると考えられる。
(2) 認証機関に関する問題
電子商取引の信頼性を確保する上で非常に重要な制度として、電子認証・電子公証制度がある。ここで電子認証制度とは、電子取引や電子申請において、取引または申請の相手が実在する会社または個人であるのか、また、これが実在するとして、現に電子取引または電子申請を行おうとしているものが、その会社または本人であるのか、さらに、相手方が会社である場合には、電子的に情報を送信してきたものがその会社の代表権限を有するものであるのかについて、当事者以外の「信頼できる第三者」が証明するという制度である。
また、電子公証制度とは、電子的に作成された契約書等が特定のものによって真正に作成されたことを公証するほか、これに確定日付を付し、また、電子的な記録の形で公正証