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関するサービスの内容その他運輸省令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。

 

これは、電子商取引の利便性を著しく損なうものであり、将来的には見直していくべき問題と思われる。ただし、健全な取引関係の構築のためにはただ単に廃止すればよいという性格のものではないため、監督機関への特定の方式にしたがったデータ送信を義務づける等の措置があわせて必要となろう。また、特に消費者保護という観点からの検討も必要であろう。

?D 遠隔販売に関する問題

薬事法では薬類の販売については店舗販売の原則が定められている。

 

薬事法 第37条

薬局開設者又は一般販売業の許可を受けた者(以下「一般販売業者」という。)、薬種商若しくは特例販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法により、配置販売業者は、配置以外の方法により、医薬品を販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で医薬品を貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

 

このような法制度のもとでは、遠隔販売を可能とする電子商取引の利便性が制限されてしまう。規制緩和による自由競争の促進とあわせて、消費者保護の枠を外れない限りにおいて、できるだけ不要な枠は外していくべきであると考えられる。

 

(2) 認証機関に関する問題

電子商取引の信頼性を確保する上で非常に重要な制度として、電子認証・電子公証制度がある。ここで電子認証制度とは、電子取引や電子申請において、取引または申請の相手が実在する会社または個人であるのか、また、これが実在するとして、現に電子取引または電子申請を行おうとしているものが、その会社または本人であるのか、さらに、相手方が会社である場合には、電子的に情報を送信してきたものがその会社の代表権限を有するものであるのかについて、当事者以外の「信頼できる第三者」が証明するという制度である。

また、電子公証制度とは、電子的に作成された契約書等が特定のものによって真正に作成されたことを公証するほか、これに確定日付を付し、また、電子的な記録の形で公正証

 

 

 

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