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表3-1-1 電子商取引に関するモデル法(草案)の骨子

第1編 ELECTRONIC COMMERCE IN GENERAL(電子商取引総則)

第1章 GENERAL PROVlSIONS(総則)

 第1条 Sphere of application(適用範囲)

 第2条 Definitions(定義)

 第3条 Interpretation(解釈)

 第4条 Variation by agreement(合意による変更)

第2章 APPLICATION OF LEGAL REQUIREMENTS TO DATA MESSAGES

(データメッセージに対する法的要求の適用)

 第5条 Legal recognition of data messages

(データメッセージの法的承認)

 第6条 Writing(書面)

 第7条 Signature(署名)

 第8条 Original(原本)

 第9条 Admissibility and evidential weight of data messages

(データメッセージの証拠能力及び信類性)

 第10条 Retention of data messages(データメッセージの保存)

第3章 COMMUNICATION OF DATA MESSAGES(データメッセージの伝達)

 第11条 Formation and validity of contracts

(契約の書式及び価値)

 第12条 Recognition by parties of data messages

(当事者によるデータメッセージの承認)

 第13条 Attribution of data massages(データメッセージの帰属)

 第14条 Acknowledgement of receipt(受信の通知)

 第15条 Time and place of dispatch and receipt of data massages

(データメッセージの発信及び受信の時及び場所)

第2編 ELECTRONIC COMMERCE IN SPECIFIC AREAS

(特定分野における電子商取引)

第4章 CARRIAGE OF GOODS(物品の運送)

 第16条 Actions related to contracts of carriage of goods

(物品運送契約に関する行為)

 第17条 Transport documents(運送書類)

出典:金融情報システム白書

 

(2) 国内における商取引の電子情報化への取り組みと技術動向

我が国でも中央官庁を中心に電子商取引の実証実験が始められている。特に法制度面においては法務省が1996(平成8)年度より「電子商取引に関する研究会」を発足させ、電子商取引に関する法的整備の必要性や各種制度の整備について検討を開始している。他に

 

 

 

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