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刑法 第134条

医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁護人、公証人又ハ此等ノ職ニ在リシ者ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

?A 宗教モシクハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキ亦同ジ 

 

?B プライバシーの保護が保証されていない

a) 問題の所在

電子媒体では、非常に多くの情報を一つの媒体が一括して管理するため、一つの媒体にアクセスすることによって、得られる情報量が多い。このため、媒体へのアクセスが第三者によって行われた場合、漏えいされる個人情報も多い。

また特にネットワーク上では、情報にアクセスする人間も多くなるため、セキュリティの確保が重要となる。

b) 規制の根拠となる法律

・民法第644条

患者の個人情報が第三者に漏えいされた場合には、医療機関も情報の管理者として、管理が不適切であることについて責任を問われる可能性がある。

・刑法第134条

患者の個人情報が電子媒体を通じて、第三者に漏えいされた場合には、医師・薬剤師等の守秘義務について、法的責任を問われる可能性がある。

 

第644条

受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ

刑法 第134条

医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁護人、公証人又ハ此等ノ職ニ在リシ者ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス

?A 宗教モシクハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リシ者故ナク其業務上取扱ヒタルコトニ付キ知得タル人ノ秘密ヲ漏泄シタルトキ亦同ジ 

 

(2) 機能の変化により個別に発生した課題

?@ 電子媒体への記録が「記載」にあたらない

 

 

 

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