(5)処方せん・レセプトの電子化
処方せんは、医師・看護婦が患者の治療上薬剤を調剤して投与する必要がある場合、投与する医薬品の名称、用法用量等必要な事項を記載した書類である。
処方せんに記載する事項は、医師法・歯科医師法により定められており、交付する患者の氏名・年齢・医薬品名、分量、用法、交付の年月日、処方せんの使用期間、病院・診療所の名称及び所在地または医師の住所、処方した医師等の記名押印又は署名が必要とされている。
レセプトは、医療機関が毎月初めに前月の治療費をまとめ、保険者に請求をする際に支払い基金や国保連に提出する診療報酬明細書を指す。このレセプト作成業務は、医療機関にとって重い負担となっており、近年コンピュータの導入が進んでいる。
(6)インターネットによる医療機関の広告
現在、多くの医療機関・医療関係者がインターネットで情報提供を行っている。現在のところ、こうしたインターネットでの情報提供は、「広告」とはみなされていないが、一方で「広告」として扱うべきであるとする意見もある。もし、この情報提供が広告とみなされた場合には、医療機関が広告できる内容については、医療法による規制があり、インターネット上に掲載できる内容が限定される可能性がある*1。