(1)概要
医師法では、診断は対面によるものを前提としており、現段階では法的には遠隔診断は認められていない。マルチメディアの発達で画面の質等は著しく向上しているが、正式な診察とは認められていず、通信ネットワークを通じた診断を実施しても、医師は報酬を得ることはできない。現段階での遠隔医療は「実験」として扱われているか、または医師のボランティアによる参考意見とされるに止まっている。
(2)問題となる制度・慣行
医師法第20条の規定では、「医師は、自ら診察をしないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち合わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案しないで検案書を交付してはならない」と規定されており、この「診察」は対面を前提としていると解釈されている。