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申請・届出手続の見直しが行われた。今後は、各省庁において、同様の措置が図られ、申請・届出対象者の負担軽減に繋がっていくものと期待される。

 

2−2 地方自治体の情報化

 

(1) 「地方公共団体における行政の情報化の推進に関する指針」

国において「行政情報化推進基本計画」(1994年12月)や「高度情報通信社会に向けた基本方針」(1995年2月)に基づいて、「行政情報化推進共通実施計画」(1995年3月)が策定され情報化が進められているように、地方公共団体の情報化についても1995年5月、「地方公共団体における行政の情報化の推進に関する指針」が策定されている。

地方公共団体の情報化については、1990年1月に「地方公共団体における地域の情報化の推進に関する指針」が発表され、既に各地で取り組まれてきている。今回の「地方公共団体における行政の情報化の推進に関する指針」は、住民サービスの向上と職員相互の意志疎通、行政の簡素化・効率化等を一層進めるため、近年の情報技術の著しい進展の成果を反映させるよう、従来の計画を見直し高度化しようとするものである。

指針では、計画期間は概ね5年であることや、計画の策定にあたっては推進体制を整え、長期的視点から現状の見直しと住民ニーズの把握に基づいた目標を立てそれに優先順位をつける、などのきめ細かな手順が示されている。さらに留意事項として、計画(案)の段階で職員や住民に周知し職員や住民の意見を十分反映させるべきであることや、地方公共団体が区域を越えて広域的なサービスをすることは、効率化や住民サービスの向上につながるものであるから推奨すべきこと等が付言されている。

情報化施策のあり方として、以下のような内容が示されている。

?@ コンピュータの整備

・コンピュータの性能の向上をふまえた最適導入

・CATV、光ディスク、ICカード、各種自動交付機等の新しいメディアの導入

?A 通信ネットワークの整備

・LAN、地方公共団体の区域内ネットワークの整備

・広域的な通信ネットワークの整備

・地球衛星通信ネットワークの多目的活用のための地球局の整備

 

 

 

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