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3−2−3 自治省

●地方公共団体における地域の情報化の推進に関する指針

自治省は、「地方公共団体における地域の情報化の推進に関する指針」において、地方公共団体は、近年における住民の価値観の多様化、生活圏の拡大、国際化、地方行財政の状況等に的確に対応し、住民サービスの向上と新しいニーズヘの対応、効率的な行政の実現、情報の共有を基盤とした円滑な住民との関係の形成等を図る観点から、また、地域の情報化を一層推進する観点からも、急速に進歩している情報処理技術及び通信技術の成果を可能な限り行政に積極的に導入し、これまで以上に行政の情報化を推進する必要があるとしている。

行政の情報化を推進することの意義については次のような意義があるとしている。

 

(1)住民サービスの向上と新しいニーズヘの対応

住民の価値観及び行政に対するニーズは多様化してきており、これに対応した総合窓口の設置、窓口業務のネットワーク化及び広域化、各種証明書の交付事務の自動化など行政の情報化を推進することにより、手続きを簡素化し、行政サービスの地域的・時間的格差を解消し、住民のニーズに対して迅速かつ的確な対応を図る。また、法令等により公開が可能となっている行政情報等を電子的な手段により外部提供することにより、住民ニーズヘの対応及び行政の透明性の確保による住民と行政間の信頼関係の向上を図る。

 

(2)行政事務の高度化

行政情報化を推進し、一部局で集積・利用しているデータを他の部局課でも利用できるようにし、また、職員相互間の意志疎通を促進することにより、職員の能力を活性化し、迅速・的碓な意志決定を図る。また、情報通信技術を公聴業務等に活用することにより住民の意見を把握し、その的確な施策への反映を図る。

 

(3)住民サービスの向上と新しいニーズヘの対応

現下の地方行財政を取り巻く環境には依然厳しいものがあることから、現行の事務処理、組織等を見直した上、新しい情報通信技術を活用し、既存の情報システムの改善、

 

 

 

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