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(昭和55年度〜59年度)
第3節 魅力ある地域づくり
1.行政支援と公益の確保 無料法律相談事業への援助
(財)法律扶助協会は昭和27年1月に設立され、33年度からは国庫補助金の交付を受けて法律扶助事業を行ってきた。この法律扶助事業とは、資力のない国民のために民事訴訟費用(弁護士の費用を含む)を立て替えて援助を行うものであるが、40年代前半には、この事業の半数は交通事故の損害賠償請求事件の援助であった。
しかし、47年を境に任意保険の普及により交通事故事件は急速に減少したため、同協会は「法律上の扶助を要する者の正義の確保」という設立目的の検証を迫られた。同協会は弁護士によって設立されたために、独自の相談窓口をもたず、弁護士会や裁判所あるいは地方自治体の担当者から紹介のあった者について援助をしているにとどまっていた。
同協会では、この状態では、1)紛争になる以前に正確な法律知識を提供し、紛争を予防する、2)法律扶助を必要とする事件に的確に援助を与える、という事業目的を実現することは困難であると考え、49年から法律問題で悩む人々のための無料法律相談事業を開始した。
この事業の拡充を図るには、無料法律相談の窓口を全国に備え、経済力のない者の法律相談にいつでも応じられ、かつ必要なときには法律扶助をなしうる体制(裁判費用立替)を整備することが必要であったので、本会は50年度から毎年同協会に補助金を支出し、無料法律相談事業の運営を援助している。
本会の補助により、全国30か所の弁護士会に法律相談窓口が常設されるとともに、全国の無弁護士地域においても巡回法律相談が開始された。その後、無料法律相談事業は全国各支部で着実な実績をあげ、常設相談・巡回相談のほか、平成元年度からは東京での電話相談を加え、同協会の窓口として重要な役割を果たしている。
法律相談の内容をみると、補助を開始した50年度と今日では大きな違いがある。50年度においては、交通事故相談が全体の12.4%でトップを占め、これに一般の損害賠償、離婚相談がつづいたが、50年代後半に入ると、離婚相談が第1位になるとともに、不動産価格の急騰を反映して、土地・建物の権利や遺産をめぐる相談も増加した。
また、50年代後半の数年間には、消費者金融事件の相談が急増し、この傾向は58年に貸金法の制定とともに一時下火になったが、平成に入ってクレジットカードの債務問題が急増している。
このほか、本会は昭和61年度より同協会が実施している中国残留孤児国籍取得支援活動にも補助金を支出している。

 無料法律相談


 無料法律相談内容の推移

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