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(昭和55年度〜59年度)
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第3節 魅力ある地域づくり
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1.行政支援と公益の確保 過疎対策
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わが国経済の急速な発展は、大都市圏への人口と資本の過度集中を招くと同時に、地方中小都市や農山村部に過疎状況をつくりだした。若者の構造的な流出や急速な老齢化の進展により、これらの地域では社会的な活力が失われ、手活水準や生産機能の維持さえ困難になってきたため、政府は昭和45年に過疎地域対策緊急措置法を制定し、生活環境改善のための各種行財政措置を講じることとなった。こうしたなかで同年に、同法の趣旨に沿って、過疎問題の調査研究・広報等の活動を行い、過疎地域における産業経済の開発振興と地域住民の生活・文化の向上に資すことを目的に(財)過疎地域問題調査会が設立されたので、本会は47年度から補助金を支出し、その活動を支援している。 過疎地域対策緊急措置法はその後、55年に過疎地域振興特別措置法、平成2年に過疎地域活性化特別措置法に移行し、社会経済の変遷に即応した各種振興施策が打ち出された。 補助事業の調査研究テーマは、それぞれの法律の政策目的に沿い、緊急性・重要性を考慮して選定され、昭和47〜54年度には集落調査、住民意識調査、土地利用のあり方、伝統文化の保存、特産品の開発、後継者の地域振興活動、高齢化対策等、55年度以降は都市との交流、観光開発のあり方、Uターン現象の実態、各種グループによる振興活動、若年者定住対策等が取り上げられた。 また、本会は47年度以降、同調査会が行う過疎問題に関する映画の制作にも補助金を支出している。これらの映画は、地方公共団体で開催される各種の研修会・研究会等で上映され、過疎問題に関する一般の理解と協力を深めるとともに、行政の地域振興施策の指針としても活用されている。 |
[上]過疎地域の小学校 [下]過疎地の地場産業 |
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