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(昭和37年度下半期〜45年度)
第4節 豊かな社会をめざして
4.医療・公衆衛生の充実 母子健康教育
戦後の母子保健対策は、昭和23年に施行された児童福祉法を契機にめざましい発展を遂げ、保健所における妊産婦・乳幼児の保健指導、未熟児対策、母子健康センターの設置、3歳児健康診査など各種の施策が次々と打ち出された。また母子保健活動を効果的に展開するには、地域住民に密着し、地域のニーズに応じたきめ細かい施策の推進が重要であり、33年から市町村の母子健康事業の拠点として、母子健康センターの設置がすすめられた。さらに40年には母子保健法が制定され、総合的な母子保健施策の理念がより明確にされるとともに、総合的な母子保健対策の推進が図られることとなった。
こうした施策の結果、わが国の母子保健の水準は戦前とは比較にならないほど向上したが、農山漁村地域では乳幼児の死亡率は依然として高く、これら地域の若い女性に対し、母子保健に関する知識の啓蒙・普及を図ることが、母子健康センターの大きな課題となった。
そのため、(社)全国母子健康センター連合会では41年度から、全国的規模で母子福祉視聴覚教育事業を展開することとなったので、本会は同連合会に対し補助金を交付し、この事業を積極的に支援した。本会からの補助により購入された視聴覚教育用機材は、41道府県180か所の母子健康センターに配置され、地域巡回映写会を通して、母性および生まれてくる子供の健康増進と疾病予防に寄与した。
こうした官民一体となった活動により、乳幼児の死亡率(1年間の出生1,000対1歳未満の死亡数)は、15年の100,27年の50から、50年には10.0、平成元年には4.6と著しく低下し、わが国は世界でも数少ない最低率国となった。

群馬県邑楽町の母子健康センター

母子センターでの検診風景

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