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(昭和37年度下半期〜45年度)
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第1節 (財)日本船舶振興会の設立
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2.目的と業務
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改正法第4章の2、日本船舶振興会の項に目的として次のことが規定されている。すなわち「日本船舶振興会は、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とし、国内に一個を限り設立するものとする。振興会は民法第34条の規定により設立される財団法人とする」。 また振興会が行う業務は次のとおりである。 (1)モーターボートその他の船舶、船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うこと (2)モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること (3)前2号に掲げるものの外、モーターボートその他の船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興を図るため必要な業務 (4)海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業並びにこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること (5)前号に掲げるものの外、海事思想の普及及び観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図るため必要な業務 (6)第19条の規定による交付金の受入れを行うこと 本会の事業は、理事会の議決を経た後、運輸大臣の認可を受けて実施することになっており、法第19条の交付金の運用に関しては「寄附行為」第32条により、1号交付金、2号交付金とも会長の諮問機関としてそれぞれ専門委員会を設置してその運用の適正化・円滑化が図られている。 また事業の実施および財産の管理等にあたっては、モーターボート競走法および民法に基づく運輸大臣の所管に属する公益法人の設立、監督に関する規則により厳しい監督が行われることになった。 |
連合会から承継した財産の公示
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