日本財団 図書館
 
Top日本財団三十年の歩み 本史>本史詳細
(昭和26年〜37年度上半期)
第2節 19条交付金の制定
2.競走法改正の概要 
臨時特例法には、廃止を前提として検討すべき旨の付帯決議がつけられていた。この付帯決議に基づいて政府は、同法の失効時に競輪の存廃問題を検討したのであるが、結論を出すことができなかった。世論は公営競技の弊害を過大に取り上げていたが、地方財政の改善や関連工業の育成に果たす役割の大きさも見逃すことができなかったからである。同法は結局3回延長を重ね、3年4か月の間施行された。
昭和32年に至り、モーターボート競走法は、1)法目的の拡大として「船舶用機関及び船舶用品の改良」「輸出の振興」「海難防止」、2)19条交付金の新設、3)一連の健全化策、を中心に改正されることになり、臨時特例法による納入金の取扱い方法を改め交付金制度として連合会受入れとなった。振興業務については、「包括的に商工中金に委託しなければならない」から、「一部を商工中金に委託できる」に変更となり、委託業務は貸付のみとなった。なお連合会に振興部が設置され、振興業務は運輸大臣の認可制に移行した。

日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION
 
The Nippon Foundation