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10日付け舶監第129号をもって承認
 
(二) 専門委員会に関する承認事項
 寄附行為第32条第1項の規定に基づく専門委員会に関しては、次の事項について、それぞれ同条第2項により、運輸大臣の承認を受けた。
 (1)  1号交付金運用専門委員の委嘱
   寄附行為第4条第1項第1号乃至第3号に掲げる専門委員(1号交付金運用専門委員)については、昭和44年5月31日付け舶監第421号により承認を得て久津間裕良委員(運輸省船舶局技術課長)の転任に伴う後任として宇田川貞夫氏を、また、昭和45年1月24日付舶監第24号により承認を得て新たに多田寿夫氏(全国モーターボート競走施行者協議会専務理事)を委嘱した。
 (2)  2号交付金運用専門委員の委嘱
   寄附行為第4条第1項第4号及び第5号に掲げる業務に関する専門委員(2号交付金運用専門委員)については、昭和45年1月26日付け舶監第30号により承認を得て故塩沢幹委員の後任として西田泰介委員(国立競技場理事)を委嘱した。
なお、年度末における1号及び2号交付金運用専門委員会委員は別表(2)委員名簿のとおりとなっている。
6. 登記及び届出事項
 民法第46条第2項の規定に基づき、理事の住所の変更及び資産総額等の変更に関し、必要な登記を行なうとともに、モーターボート競走法第21条第5項及び同法第22条の8並びに運輸大臣の所管に属



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