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(二)  寄附行為及び諸規程関係
(1)  寄附行為の一部変更
   前記1寄附行為の項に記載のとおり、事務所移転に関する寄附行為の一部変更について昭和39年6月3日付け日船振第48号により運輸大臣の認可を申請し、6月29日付け官政第735号をもつてその認可を受けた。
(2)  諸規程類の一部変更
  モーターボート競走法第22条の6及び同法施行規則第20条第2項の規定に基づき、経理規程等の規程類の一部変更に関し、次のとおり運輸大臣の認可を受けた。
1) 経理規程の一部変更
 昭和39年3月運輸省告示第105号によるモーターボート競走会等の提出する財務諸表等の様式を定める告示(昭和32年運輸省告示第572号)の一部改正に伴い、当会の会計処理上の勘定科目及び帳簿組織の一部変更に関するもの(昭和39年5月19日付け日船振第28号により申請し、7月6日付け舶監第536号をもつて認可)
 船舶振興ビルの完成等による固定資産の増加に伴い、会計処理の合理化と資本回収の適正化を期するため必要な勘定科目の一部変更等に関するもの(昭和39年12月17日付け日船振第207号により申請し、昭和40年2月6日付け舶監第74号をもつて認可)
 旅費規程の一部変更
   外国旅行の場合の旅費を規定する等旅費規程の一部変更に関す



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