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【任意後見制度に関するQ & A】
[質問1: 成年後見制度と任意後見制度について]
解答1:
 成年後見制度は、判断能力の不十分な者を保護するための制度として、平成12年4月1日からスタートしました。
 この制度では、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会をつくるという理念です)の3つの新しい理念と従来の本人保護の理念との調和を図り、柔軟かつ弾力的な制度を目指しています。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は、補助・保佐・後見の3類型があります。
 3類型のうち補助の制度は、新たに創設されたもので、精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、保佐または後見の程度に至らない軽度の状態にある者を支援する制度です。被保佐人のために補助人を家庭裁判所が選任します。
 保佐の制度は、従来の準禁治産の改正であり、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を支援する制度です。被保佐人のために保佐人を家庭裁判所が選任します。
 後見の制度は、従来の禁治産の改正であり、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者を支援する制度です。成年被後見人のために後見人を家庭裁判所が選任します。
 一方、任意後見制度は、後見人の選定に関して自分自身の意思を尊重する観点から本人に判断能力があるうちに後見人を指定する制度であり、新たに創設されたものです。
 
解説
1. 法定後見制度
(1)補助の制度の補助人は、特定の法律行為(例えば預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等)について個別の審判により代理権または同意権(取消権)が付与されています。
 
(2)保佐の制度の保佐人は、民法12条の重要な行為(例えば借財・保証・重要な財産の処分等)について法律上当然に同意権と取消権を有し、また特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与を受けることもできます。
 
(3)後見の制度の成年後見人は、広範な代理権と取消権を有しますが、自己決定の尊重の観点から、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については取消権の対象から除外して本人の判断に委ねています。
 
(4)成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)の制度の充実の観点から、配偶者が当然に後見人等になる制度が廃止され、家庭裁判所が事案に応じて適任者を選任することができるようになりました。
 
(5)法人または複数の成年後見人等を選任することもできるようになりました。
 
2. 任意後見制度
(1)任意後見制度とは
 任意後見制度とは、本人が後見事務の全部または一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができる制度です。任意後見契約の締結にあたっては、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生ずる旨の特約を付することや、公証人に公正証書を作成してもらうことが必要です。
 
(2)任意後見契約
 本人が任意後見人に対して、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、財産の保全、財産の管理等の事務を委任する契約のことです。任意後見監督人が選任されたときからこの契約の効力が発生する旨の特約を付けます。
 またこの契約は公証役場の公証人による公正証書で作成する必要があります。公証人に支払う費用は約2万円程度です。
 
(3)任意後見契約の当事者
 任意後見契約の当事者は本人と任意後見受任者です。
 なお、任意後見監督人の選任前の任意後見人を任意後見受任者といいます。
 
(4)任意後見契約の本人の意思能力の確認
 公証人が本人と面接して行います。本人の意思能力に疑義があると判断した場合には、医師の立会いや診断書等を適宜求めることになります。
 
(5)任意後見人
 任意後見人には個人だけでなく法人もなれます。例えば弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等が前向きに取り組んでいます。
 また、複数の任意後見人を選任することもできます。例えば財産管理の専門家を1人、身上看護の専門家を1人、計2名を任意後見人に選任することができます。
 
(6)任意後見人の事務
 本人と契約する内容の主なものは次の通りです。
・預貯金の払出し・管理
・不動産等の重要な財産の処分
・遺産分割
・賃貸借の契約・解除
・介護契約・施設入所契約・医療契約の締結、等
 
(7)任意後見契約の作動と任意後見監督人
 本人の判断能力が正常な間は作動しません。
 本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立てを行い、家庭裁判所が認めた場合、任意後見監督人を家庭裁判所が選任して任意後見契約が作動します。
 任意後見監督人の選任の申し立てを家庭裁判所が行うのは本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者等です。
 任意後見人の配偶者、親、子、兄弟姉妹等は、任意後見監督人になることができません。
 法人の任意後見監督人も選任できます。この場合の法人は、東京弁護士会の高齢者・障害者総合支援センター「オアシス」等があります。
 
(8)任意後見監督人の職務
 任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務について家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。具体的には、任意後見人から事務処理状況の資料提供を求め、これをチェックしたり、事務処理が本人の利益のために適正に実行されているか等の調査を実施します。
 
(9)任意後見監督人に対する家庭裁判所の監督
 家庭裁判所は任意後見監督人から任意後見人の事務について定期的に報告を受け、必要あれば、任意後見監督人に対して任意後見人の事務について報告を求めたり、本人の財産状況等の調査を命じたりすることができます。
 
(10)任意後見人の報酬
 任意後見契約は委任契約の一種ですから民法の規定によります。したがって、任意後見契約の中の報酬の約定を入れることにより報酬を決めることになります。
 親族が任意後見人になる場合は、無償の契約となる場合もあります。
 
(11)任意後見監督人の報酬
 家庭裁判所が任意後見人及び本人の資力等を判断して、本人の財産の中から審判により相当の額を定めることになっています。
 
(12)任意後見契約の登記
 東京法務局で全国の後見登記事務を集中して取り扱っています。
 次の事項が後見登録等ファイルに記録されます。
・任意後見契約に係る公正証書の作成年月日
・任意後見契約の本人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
・任意後見受任者または任意後見人の氏名、住所及び代理権の範囲
・任意後見監督人の氏名、住所及び選任の審判の確定年月日等
 なお、登記された事項について証明を必要とする場合は、登記事項証明書の交付を登記官に対して請求することができます。
 
(13)任意後見契約の終了
 任意後見契約は、次のような事由によって終了します。
・任意後見監督人選任前に契約解除
 公証人の認証を受けた書面によることが要件です。
・任意後見監督人選任後の契約解除
 正当事由と家庭裁判所の許可が要件となります。
・解任
・法定後見の開始
・本人の死亡または破産
・任意後見人(任意後見受任者)の死亡・破産または任意後見人(任意後見受任者)自身に対する後見の開始
 任意後見契約が終了した場合、引き続き本人が保護を必要としている際は、新たな任意後見契約による任意後見を開始するかあるいは法定後見を開始することになります。
 任意後見契約が終了した場合に、任意後見人には、受任者として善処義務が生じます。
 
(14)法定後見との関係
 家庭裁判所は任意後見制度を選択した本人の意思を尊重し、本人のために特に必要があると認められる場合に限り、法定後見(補助、保佐、後見)の開始の審判ができることになっています。
 特に必要があると認められる場合とは、本人が任意後見人に付与した代理権の範囲が狭く新たな代理権の付与が困難な場合や、本人が浪費家のため、本人にとって取消権や同意権による保護が必要な場合等が考えられます。
 法定後見開始の審判がなされると、任意後見契約は終了となります。
 
[質問2: 任意後見契約の利用形態にはどのようなケースがあるか。]
解答2:
 任意後見契約の利用形態として考えられるケースは移行型、即効型、将来型の3つです。
 
解説
1. 移行型
 通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行する場合です。契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託し、自己の判断能力の低下後は公的機関の監督のもとで受任者に事務処理を続けてもらう場合の契約形態です。
 この場合には、通常の任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、本人の判断能力低下前の事務は通常の任意代理の委任契約により処理し、判断能力後の事務は公的機関の監督を伴う任意後見契約により処理することになります。
 通常の任意代理の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、受任者等の申し立てにより任意後見監督人を選任する(任意後見契約の効力を発生させる)ことにより行われます。
 任意後見契約への円滑な移行の観点から、任意後見監督人の選任により通常の任意代理の委任契約は終了する旨の条項を公正証書に記載しておくのが相当であると考えられます(本人の判断能力の低下後は、任意後見契約への移行により、公的機関の監督と代理権の公的証明による円滑な事務処理ができます)
 
2. 即効性
 任意後見契約の締結の直後に契約の効力を発生させる場合です。
 軽度の痴呆・知的障害・精神障害等の状態にある補助制度の対象者(場合によっては保佐制度の対象者)でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り任意後見契約を締結することが可能であり、契約締結後直ちに本人または受任者の申し立てにより任意後見監督人を選任する(契約の効力を発生させる)ことにより、当初から任意後見人による保護を受けることが可能です。
 このように、既に判断能力の不十分な状態にある本人が法定後見人による保護よりも任意後見による保護を選択する場合には、契約締結の直後に契約の効力を発生させることを前提とした上で、本人自ら任意後見契約を締結することが可能です。
 なお、保佐制度の対象者の場合には、判断能力の著しく不十分な状態にあるので、本人の意思の確認及び契約内容の審査について、特に慎重な取扱いが必要になるものと考えられます。
 
3. 将来型
 将来の判断能力低下の時点で任意後見契約の効力を発生させる場合です。
 任意後見契約に関する法律の法文に即した典型的な契約形態であり、十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受任者に後見事務の委託をせず、将来自己の判断能力が低下した時点で初めて任意後見人による保護を受けようとする場合の契約形態です。
 この契約形態の場合には、法文通り、任意後見監督人が選任された時点から契約の効力が生ずる旨の条項を公正証書に記載すれば足り、それ以外の個別的な特約条項を記載する必要はありません。
 
[質問3: 成年後見制度と地域福祉権利擁護事業の関係について]
解答3:
 成年後見制度(法定後見制度の補助、保佐、後見の3類型と任意後見制度)は、財産管理及び身上監護に関する契約等の法律行為を行う仕組みです。
 地域福祉権利擁護事業は、利用者ができる限り地域で自立した生活を継続していくために必要なものとして、福祉サービスの利用援助や日常的に金銭管理等の援助を行うことを目的としています。
 
解説
1. 任意後見制度との関係
 任意後見制度は、財産管理及び身上監護に関する契約等の法律行為全般あるいはその一部を対象として、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督のもとに任意後見契約の効力が生じるという仕組みです。
 地域福祉権利擁護事業は、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行うことを援助の範囲として、一般の任意代理に基づき事業として援助する仕組みです。
 この仕組みは、第三者により構成される「運営監視委員会」による監視等を行うことにより事業の信頼性を確保し、顧客が安心して利用できるよう配慮しています。
 
[質問4: 「親亡き後」の知的障害者等の保護のために任意後見制度を活用する方法について]
解答4:
 知的障害者・精神障害者等の「親亡き後」(親の老後・死後)の保護のために任意後見契約を活用する方法としては、次の解説を参考とする。
 
解説
1. 子の任意後見契約
 子(知的障害者・精神障害者等)本人は、意思能力がある限り、自ら任意後見契約を締結することができ、親の老後・死後に任意後見受任者が任意後見監督人の選任を申し立てることにより、任意後見人による保護を受けることができます。
 未成年の子も、親権者の同意を得て自ら任意後見契約を締結することが可能です。
 また、子本人に意思能力がない場合でも、子本人が未成年の間に、親が親権に基づいて、子に変わって任意後見契約を締結するごともできます。
 
2. 親の任意後見契約
 親自身の老後の財産管理等に関して、親が自己を当事者とする任意後見契約を締結するとともに、ここの事案に応じて、(2)遺言執行者と遺産の管理方法を指定する遺言、(2)親の死後の財産管理を受任者に委託する信託、(3)親の死後におけるこの介護等の事実行為を第三者に委託する準委託契約等、を適宜組み合わせることにより、親の老後・死後におけるこの保護及びそのための財産管理等のあり方をあらかじめ定めておくことができます。
 
[質問5: 障害者に対する贈与税の非課税制度について]
解答5:
 障害者を抱える家族にとっては、その将来の生活をどのように確保したらよいかは大きな心配事です。
 家族等が障害者のために自分の財産を贈与し、信託銀行等に管理運用させて、障害者の経済的な安定を図るための税制上の優遇措置の一つとして、「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」があります。この制度を利用すると6,000万円まで贈与税がかかりません。
 
解説
1. 贈与税の非課税
 「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」は、昭和50年4月1日施行の相続税法第21条の4に記載されています。
 特別障害者(重度の心身障害者)の経済的な安定を図ることが目的で、その親族や篤志家等が金銭や有価証券等の財産を特定贈与信託業務を取り扱っている信託銀行等に信託したときには、6,000万円を限度に贈与税を非課税にするというものです。
 信託銀行等では、「特別障害者に対する贈与税の非課税制度」を業務の中に取り込み「特定贈与信託」という名称で呼んでいます。この制度の対象者は特別障害者の親族や篤志家等の個人に限られており、法人からの贈与は対象外です。また、普通銀行は取扱いができないことになっています。
 
2. 特別障害者の範囲
 この制度の対象となる特別障害者の範囲は法令により次の通りになっています。
(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者または重度の知的障害者
(2)重度の精神障害者
(3)1級または2級の身体障害者手帳所有者
(4)特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者
(5)原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている者
(6)常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち重度の者(市区町村長等が認定)
(7)年齢65歳以上の重度の障害者(市区町村長等が認定)
 なお、法定の要件ではありませんが、特別障害者の行為能力との関係では、成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人が必要となる場合があります。
 
3. 信託できる財産
 信託できる財産は法令で次の通り定められています。
(1)金銭
(2)有価証券
(3)金銭債権
(4)立木および立木の生立する土地
(5)継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産
(6)受益者である特別障害者の居住の用に供する不動産
 以上の通りですが、具体的に利用する場合には、財産につき信託銀行と相談する必要があります。
 また、受益者である特別障害者の死亡後6カ月を経過する日に信託期間が終了します。
 したがって、あらかじめ信託期間を定めることはできません。信託期間中の解除・取り消しはできませんので注意が必要です。そして、信託期間中の金銭の交付は、特別障害者の指定の金融機関に金銭が振り込まれるのが通常です。


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