日本財団 図書館


DV被害者を取り巻く現状と課題
緊急避難とシェルターの機能
NPO法人女のスペース・おん 代表理事
NPO法人全国女性シェルターネット 共同代表
近藤 恵子
 
 女性たちを取り巻く状況は北から南まで変わりありません。私たちは何を共通の課題としていかなければならないかを考えたいと思います。
 内閣府の男女共同参画局が実施したドメスティック・バイオレンスに関する3回目の実態調査の報告では、3人に1人がDV被害を受けたと答えています。2004年度の調査では5人に1人が暴力被害を受けていると答えていました。
 私たちも札幌・北海道で調査を行いましたが、各都道府県もいろいろなかたちで実態調査に取り組んできました。それらの調査の結果で共通に浮かび上がってくるのが、2人に1人が精神的な暴力を受け、3人に1人が殴られたりけられたりしている。5人に1人が性的な暴力を受けている。そして20人に1人が殺されるような目に遭っているというものです。
 01年にDV防止法ができて04年には改正法が施行され、ドメスティック・バイオレンスに対する認識が社会に届き始めたといえますが、内閣府の調査によると5人に1人だった物理的、身体的暴力の被害を含めてDV被害者が3人に1人になったというのはとても恐ろしい数字といえます。
 結婚生活や、親密なパートナーを持っている女性たちでDV被害を経験したことがない、という人はいないのではないかというのが現場での実感なのです。
 ドメスティック・バイオレンスがこんなものだということが女性たちに認識が行きわたって、私もこういうことを受けたことがある、あれはDVではないかと、女性たちの認識が深まったことによって、5人に1人が、3人に1人の数字になったことがあるかも知れません。しかしDV被害の実態は決して減っていない。むしろ深刻化、苛酷化を深めていることはこの数字からも明白です。
 問題なのは、被害を受けた人たちの中に3人に1人がいまも日常的、継続的に暴力を受けていると答え、20人に1人が殺されるかも知れないという被害に遭ったと答えていること。日本の人口は1億2000万人ぐらいといわれています。半分以上の6000万人が女性だとすると、20代以上で配偶者を持つかも知れない女性たちを6割とした3600万人がこの調査の分母(母体)として考えると、3分の1にあたる1200万件の暴行とか、暴行傷害、脅迫とか、殺人未遂、殺人とかいう事件が起こっている。つまりDV犯罪が起こっているという計算になります。
 
〈配偶者による殺人、傷害、暴行事件の検挙件数〉
殺人 傷害 暴行
平成12年 134/197件(68.0%) 838/888件(94.4%) 124/127件(97.6%)
平成13年 116/191件(60.7%) 1,065/1,097件(97.1%) 152/156件(97.4%)
平成14年 120/197件(60.9%) 1,197/1,250件(95.8%) 219/211件(96.3%)
平成15年 133/215件(61.9%) 1,211/1,269件(95.4%) 230/234件(98.3%)
平成16年 127/206件(61.7%) 1,143/1,198件(95.4%) 284/290件(97.9%)
※警察庁調べ。分母は総検挙件数、分子はそのうち夫の件数。(%はその率)
 
 お風呂の水に顔を押しつけられて溺死しそうになったとか、車にひき殺されそうになった、首を締められて気を失った、すさまじい打撲を受けて放置されたという人が、20人に1人いるわけですから、3600万の20人の1人、180万人が死ぬ目にあっている。180万件の殺人未遂事件が起こっていたことになります。
 そうした社会に私たちは生きているわけですが、180万人の加害者が逮捕されたかというとほとんど捕まっていない。
 警察庁が、それまであった犯罪件数、立件されて事件として扱った件数のうちから、夫婦間暴力、恋人間で起こった暴力を抜き出して報告するようになったのは平成12年からです。警察庁調査による平成16年の数字を見ると、360万件の事件が日々起きている社会で実際に検挙された件数は、暴行事件は全体で290件、うち284件が、妻が夫から殴られてお巡りさんが出動した件数。97.9%が、夫が加害者であった事件。実際に110番通報してお巡りさんが来るのだからかなりの暴行のはずですが、290件しか顕在化していません。
 配偶者間のDV殺人事件は260件。しかもほかの暴行や傷害は9分9厘男性が加害者になっているのに、殺人は4割が女性が殺害の実行犯で、妻が夫を刺し殺したり、絞め殺したりしたことになっています。
 
「学習する」加害者
 暴行、傷害事件は90%以上男性が加害者なのに、殺人事件はなぜ40%、女性が加害者になっているのでしょうか。
 ドメスティック・バイオレンス防止法ができてから多くの加害者たちは、妻をいためつけてはならない、ということを学ぶようになりました。殺さない程度にいたぶり続けるという実態です。
 もうひとつの現実は、「もうこの人を殺すしかない」と追い詰められた女性たちが、ぎりぎりのところでDV被害者としての殺人犯になる。多くは長い間のDVに堪えかねて、泥酔して寝ていた夫の首を締めたり、後ろを向いている夫の背中に包丁を突き立てたりして殺している女性たち、という構図が浮かび上がってきます。
 私たちは何件かのDVの殺人加害者の裁判支援をしています。その女性のすべてが長年にわたるすさまじい暴力支配、暴行の被害者だった。裁判官も、確かに殺害に及ぶまでに追い詰められた妻の状況には同情するが、寝込んで抵抗のできない夫を、殺意を持って殺した確信犯としては情状酌量はないとしてすべて実刑となっています。この206件は検挙された事件だが、180万件の殺人未遂事件が起きているのに対して、殺害事件206件では数字の開きがあると思いませんか。私たちは氷山の一角と思っています。立件されない殺人事件をたくさん現場で知っているからです。
 
情報把握と的確な対応
 たとえば、実際に夫に煮え湯をかけられて全身のやけどで死んだとか、階段から突き落とされて死んだとか、わかりやすい殺人事件ではなくて、実際のDV被害で殺されている女性がたくさんいます。
 長い間夫の暴力被害を受け続け、あごの骨を打ち砕かれるような重傷を負って整形外科に入院した女性がいます。
 この女性は3か月かけてあごの整形をしたり、歯のかみ合わせをなおしたり、ようやく自力でものをかめるところまで回復しました。整形外科医はいつも被害を受けている女性とわかっていたのに、通院治療で様子を見ようと退院許可を出したのです。
 許可が出たので、遠くに離れている息子や娘を呼んで市内のレストランで食事をしたり、美容院に行ったり、スーツを買ったりして1日過ごして子どもたちを帰し、翌日退院の手続きを済ませて家に戻ったのです。
 その日はさすがに夫も、おすしを取って退院祝いをしました。ところがその次の日、女性は自宅の物置で首を吊って死んでしまったのです。あとから娘さんが「あの時病院の先生が、警察やシェルターに通報してお母さんを家に戻さないための情報を持っていたら、死ぬことはなかった」と訴えられました。
 地元の新聞に、DV夫から逃げられる場所があるという私たちの活動の紹介記事が大きく掲載された直後だっただけに、「あの新聞を病院の先生が見ていたら、あるいはお母さんが見ていたら、もしかすると死なずにすんだのではないか」と、情報把握が遅れたこと、医師の対応が不適切だったことが悔やんでも悔やみきれない、と半日事務所で泣いて帰られたのです。
 こういう人がたくさんいます。
 病死や変死で処理される女性の遺体の中に、長年の暴力、ドメスティック・バイオレンスによる被害を受けたすえの病死や変死と疑われる遺体が多い、という報告をしている警察の解剖医もいます。全国にいる法医学解剖医が、そういう配慮や目で遺体を見ていたら「DV殺人死」の数字はもっと増えているのではないかと思います。
 これはS県であったケースです。
 少年がある晩、すさまじい夫婦げんかのやり取りを聞き、耳栓をして寝てしまいました。翌朝、寝室で母親がどす黒い顔をして死んでいるのを見つけました。隣では父親が高いびきで寝ていたそうです。
 少年は「母親が殺された」と担任の先生に訴えました。先生は、すぐにサポートグループや弁護士、地元の議員などに連絡、S県警に法医学による解剖を要請しましたが、立ち会った医師は心不全とか、病死の診断書を書いてしまっていて、見立てにまちがいはないとして解剖を要請しない。お巡りさんも現場には問題なく、医師も病死というから事件ではない、として法医学解剖を拒むのです。身内、親族が犯罪被害にあったかも知れない、不審な点があるから調べてほしい、と要請する道が残されていましたが、少年は未成年。後見人は加害者である殺人犯の父親で、そんなことをするはずがない。
 まわりが見守っているうちに遺体は骨と灰になってしまい、加害者である殺人犯の父親はなんのとがを受けることもなく、社会生活を営み続けているのです。最愛の母親が父親に殺されたことを知っている少年は、大きくなるまで、殺人犯の父と暮らしていかなければなりません。
 
「加害者不処罰」の問題点
 平成16年にDV殺人として数字化された206件は、とてつもなく少ない数字だと私たちは考えます。実際に日本中の女性たちが殺されそうになった、という180万件の事件が起こったことを内閣府の調査が証言しているのです。この現実は動かしがたいものです。
 女性に対する暴力、家の中という私的な領域で起こるドメスティック・バイオレンスという犯罪がほとんど不処罰のままだということを知っていなければなりません。
 重大な犯罪要素を含むDVという犯罪がなぜ起こり続けるのでしょうか。
 日本の刑法には犯罪の内容によって処罰される量刑規定があります。DVは重罪規定の必要な犯罪だと思います。法律の前文に「DVは犯罪だ」と書き込まれていますが、特にDVは重大な犯罪と認識する必要があります。
 その理由の一つには、どういう場所で犯罪が起こるかということがあります。多くは家で起こります。家は私的領域・プライベート領域であって、外側からは閉ざされた領域で、外側からの介入はできません。
 民事不介入の原則があって、お巡りさんも、町内会長さんも、行政の職員も、みだりに個人のプライベートな領域に踏みこんで強制力を執行できないことになっています。何の理由もなく権力が入れないことで市民生活を守るという仕組みは重要なことですが、家の中が犯罪の現場になっているときは、この原則は意味をなさない。
 犯罪は家の中で起きています。外側からは介入できない。夫婦間の問題で恥ずかしい、当事者は何をされているかいいたくない、など中からも外に訴えにくい。そこで犯罪がエスカレートし、過酷化していくのです。
 二番目に、時間という問題があります。継続性といいかえることができます。
 
求められる重罪規定
 私たちは1993年に事務所を開設して、96年の末から民間シェルターを運営し始めました。そのころ、道内地方都市の医師の奥さんが駆け込んでこられました。
 当事60歳を越えたくらい。半世紀近い結婚生活で子どもが3人。本人は薬剤師。学生時代に医学部の学生だった夫と出会い、熱烈な恋愛をしてわけもわからず結婚。勤務医を経て道内に開院した夫の手足のようになって仕事をしてきたそうですが、その人がすさまじい暴力の被害を受けてきたというのです。
 飯がまずい、酒のかんがよくない、といっては殴られ、血みどろになる日常だったそうです。週末になると暴力的なセックスを求められ、顔や手など外から見えるところには痕を残さない暴力、巧妙な暴力行為が繰り返されました。
 たまたまテレビのスポットで民間シェルターの存在を知って脱出を果たしたのです。
 最初は月に1回殴られても、我慢すればよかったが、半月、1週間と暴力の間隔が狭まり、イライラすると理由なくターゲットにされる。夫の犯罪行為を立件したら、何百年も刑務所から出てこられないような凶悪犯罪者だった、といっていましたが、本当にそうだと思います。
 しかし彼は、一度も法廷に立たされることなく、刑務所にも入ることなく、地域の名士として、医師会会長として生き抜いています。反対に、彼女はすべてを捨てて逃げてきました。70歳を過ぎて、どう生きていけばいいのか、こんな理不尽なことはないとあらためて思います。継続的な暴力支配には重罪規定が必要なのです。
 三つ目に、「影響」ということがあります。
 ドメスティック・バイオレンスが起こると夫と妻の間だけでなく、いやおうなく周辺の人々の安全を脅かすことになります。最も被害に遭うのは子どもたち。暴力支配のある家庭で育った子どもたちは100%その被害を受けています。
 
市民生活を脅かす暴力支配
 8都市をつなぐ北海道民間シェルターネットワークが、2年前に子どもの被害調査を行いました。母子で逃げてきた183のケースについて、どんな被害を受け、どのような後遺症があるか、必要なサポートは何か、などを調べました。
 ゼロ歳から20歳まで。まったくDV被害の影響を受けていない子どもはいませんでした。被害は100%で、その5割が、階段から突き落とされたり、8階のベランダから吊るされたり、何日も食事を与えられなかったりという直接の被害を受けていました。
 小学2年生なのに見た目4歳ぐらいの体の子ども、夜中に飛び起きてパニック状態になる子、頭をかきむしって髪の毛がなくなっている子、シェルターに落ち着いてから夜尿症が始まった中学生、新しい生活の準備が整い始めた母親やきょうだいに暴力的言動を繰り返す子ども−すさまじい後遺症を子どもたちは表現していました。
 DVには安全な市民生活を脅かすという重大な問題があることがわかります。
 3分の1の女性が被害を受け、20分の1の人が命の危険を感じた−という内閣府の調査は、市民社会の暮らしが脅かされているという実態を示しているといえます。
 すべての人々が安全で、安心に暮らせる社会をつくるためにどうしても解決しなければならない課題。ドメスティック・バイオレンスは重罪規定の必要な犯罪であり、この犯罪を根絶することが、地域社会にとっても重要な問題であることは実態と数字が明らかにしています。
 私たちは現場から、重罪規定の必要な犯罪であることを訴え続けてきました。
 ドメスティック・バイオレンスという言葉は、日本に入ってきてまだ日が浅い。
 戒能民江さんなど何人かの弁護士や研究家たちがフェミニストリサーチという方法でDVをあぶりだしたのが1992年。それまでDVという犯罪はないものとされてきました。だから「ないもの」に対しては、加害者も被害者もない。サポートの方法や自立支援の方法がないのも当たり前でした。
 大変な目に遭った人が声をあげ始めても、90年代初めの日本の社会は、対応するすべを持っていなかったのです。どこの役場や相談所、弁護士会に行っても「いつでも、あなたの選択で人生を再建できる」という道筋が一切用意されていませんでした。
 婦人相談所という女性のための援助機関はありましたが、DV被害当事者の自立を支援する理念と違い、安全にサポートされる状況ではなかったのです。
 そうした中で、被害者の受け皿として民間シェルターが立ち上がり、少しずつ根を張ってきました。その糸口が92年の実態調査だったのです。
 
暴力根絶への行動綱領
 1995年に北京で開かれた第4回国連世界女性会議は暴力根絶を目指す「行動綱領」を採択しました。この年は、女性に対する暴力根絶へ向けて世界が動いた歴史的な年です。
 北京後、ようやく日本の政府・自治体でもDVの根絶に向けた施策が動き出しました。DVという大変な犯罪がいまもあるという認識が浸透してきたのは、ここ数年のことなのです。
 ドメスティックバイオレンスはなぜ起こるのか。女性と男性の間にある不対等な社会構造から起こる犯罪であることを再確認しなければなりません。
 北京の行動綱領は、「女性である」ことを理由にして振るわれる直接的、間接的暴力のすべてを「女性に対する暴力」と定義づけました。行動綱領ではいくつかの領域をわけて暴力の説明をしています。
 一つは国家間の問題。戦争や民族紛争などによって起こる女性への暴力。女性が性的に痛めつけられる暴力をなくさなければならない、としています。
 国家間で戦争が起こると、女性は性的存在として人生を奪われます。日本の帝国軍隊は第二次世界大戦のとき、東アジアの女性たちを従軍慰安婦としました。その人たちが起こした日本政府相手の裁判では全部敗訴しています。そういう問題に対して、日本はまだ決着をつけていません。180万件の殺人未遂事件に手をつけないのも、ここに根があるのかもしれません。
 次に、社会的領域で起こる女性への暴力も話題になりました。職場でのセクシャルハラスメント、レイプ、国境を越える人身売買なども、大きな論議になりました。
 三番目。最も白熱した論議となったのが私的領域における女性への暴力根絶です。初めてドメステイック・バイオレンスが国連、世界共通の課題として女性たちの手に握られたのです。行動綱領の定義により、本当の意味での男女平等の確立が世界共通の課題になったのです。
 
二次改正への課題
 こうした流れの中で、日本政府は内閣府の中に男女共同参画局をつくり、99年に制定された男女共同参画社会基本法に沿って、自治体での条例づくりを進めることになりました。90年代の終わりから21世紀のはじめにかけて、女性施策が転換されることになったのです。女性施策の根幹に、「女性への暴力の根絶」が位置付けられ、男女平等社会実現のための政策として浮上したことは重要なことです。そして2001年、当事者を中心とする女性運動の成果がみのり、DV防止法を手にすることになります。
 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という長いタイトルが示すとおり、この法律は、あくまでも防止法であり、保護法なのです。
 加害者への処罰規定は一切ありません。犯罪をなくすためには、被害者の救済保護を第一に、社会的に再出発するための支援が必要。一方で加害者に責任をとらせ、二度としないように再教育をする。この両方があって犯罪防止が成り立つのです。
 DVの当事者が逃げやすいように、再出発できるように最低限の仕組みはつくられましたが、加害者に対しては「再教育のプログラムの研究をする」となっているだけで、触れられていないのです。ただ、加害者再教育プログラムは研究しても意味がないことを20〜30年に及ぶ欧米での教育がそれを証明しています。
 米国マサチューセッツ州で始まった加害者再教育プログラムは30年近く展開されていますが、米国でDV犯として捕まった男はDV法廷で裁かれ、多くは刑務所行きではなく、再教育プログラムを選択するそうです。しかし、教育を受けた男たちが社会に戻ってからの再犯率は、殺人などの深刻な犯罪は減少しているものの、DVの再犯率は減っていません。米国とカナダで唯一減っているのは、相手を殺す女性の数だけ。これは、男を殺さなくても逃げる場所が用意されたことや、サポートシステムが行きわたった結果によるものです。
 DV加害者が殺される数は減っても、DVで殺される女性の数、DV事件そのものも減っていない。加害者に対する問題は、加害者不処罰の社会が、根本的な解決を避けたまま、法律を未熟のまま産み落としたためと考えます。
 


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION