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MEPC 55/23
ANNEX 4
決議MEPC.152(55)
2006年10月13日採択
沈殿物受入施設に関するガイドライン(G1)
 海洋環境保護委員会は、
 
 海洋汚染の防止及び制御のための国際会議の資格を与えられている海洋環境保護委員会(MEPC)の機能に関するIMO条約第38(a)条を想起し、
 
 また、2004年2月に開催された船舶バラスト水管理に関する国際会議において、2004年船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)が、4本の会議決議と共に採択されたことを想起し、
 
 バラスト水管理条約附属書の規則(以下“規則”という。)A-2が、バラスト水排出については、当該条約附属書の規定に従ったバラスト水管理を通じてのみ実施されるべきことを要求している旨を銘記し、
 
 さらに、バラスト水管理条約第5条が、各締約国は、バラストタンクの清掃又は修理作業が発生する、当該締約国に指定された港及びターミナル内に、機関により策定されたガイドラインを考慮した、沈殿物受入のための適切な受入施設を持つことを確保する義務を有することを規定している旨を銘記し、
 
 さらに、船舶のためのバラスト水管理に関する国際会議において採択された決議1が、IMOに対し、本ガイドライン策定を緊急事項として要請していることも銘記し、
 
 第55回会合におけるバラスト水作業部会作成の沈殿物受入施設に関するガイドライン(G1)案、及び第14回旗国小委員会の勧告を考慮して、
 
1. 本決議書の付属に記載の沈殿物受入施設に関するガイドライン(G1)を採択し、
 
2. 各国政府に対し、当該ガイドラインを、できる限り早急に、あるいはバラスト水管理条約が当該各国政府に適用となった時点で適用することを要請し、
 
かつ、
 
3. 当該ガイドラインを、検討中(under review)のままとしておくことで合意した。
 
付属書
沈殿物受入施設に関するガイドライン(G1)
1 序論
 
目的
 
1.1 本ガイドラインの目的は、条約第5条に従い沈殿物受入施設の規定のためのガイダンスを提供することである。本ガイダンスは、陸上の専用受入プラントを限定することなく施設及び船舶間の世界中で統一されたインターフェースを促すことも意図する。
 
適用
 
1.2 本ガイドラインは、船舶バラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(以下条約という)第5条及び規則B-5に規定された沈殿物受入施設に適用する。
 
1.3 本ガイドラインは、バラストタンク以外のタンクからの沈殿物には適用しない。
 
1.4 いくつかの国、地域又は港湾は、船舶のバラストタンクからの沈殿物を含むことの可能な船舶からの廃棄物を含む廃棄物の処分に関する要件又は規則を有することを認める。本ガイドラインは、船舶のバラストタンクからの沈殿物の処分及び/又は処理に関するいかなる地域又は国の要件又は規則に置き換える又は不都合に影響を与えることを意図したものではない。
 
2 定義
 
2.1 本ガイドラインにおいては、条約における定義が適用されるが、加えて、:
 
.1 「バラスト水タンク」は条約第1条に定義されたバラスト水の輸送に使用されるタンク、船倉又はスペースをいう。
 
3 受入施設のための一般的要件
 
3.1 条約第5条は、「受入施設は、船舶に不当な遅延を生ずることなく運用すること、また、自国又は他の国々の環境、人間の健康、財産又は資源に対し、阻害又は障害とならない安全な沈殿物処理を提供すること」を要求している。
 
3.2 施設は、実行可能な限り、バラストタンクからの沈殿物の陸揚げを希望しているすべての船舶の使用を可能とするための手段を提供すること。
 
3.3 各国は、沈殿物の環境上安全な処分のための受入施設の能力及び場所に関する情報を、機関へ報告すること、及び、適切に、他の国々に入手可能とすること。
 
4 沈殿物受入施設の規定
 
4.1 これらの施設の要件を審議する際、考慮するべき多くの要素として、以下を含むこと。但し、これに限らない:
 
.1 施設及び関連した以下の項目に影響を与える地域、国及び地方の法律;
.2 用地の選定;
.3 沈殿物の収集、取扱い及び輸送;
.4 沈殿物のサンプリング、検査及び解析;
.5 沈殿物の保管及び保管状態;
.6 施設が取り扱う沈殿物中の水分を含む予想要求能力(体積/重量);
.7 環境上の便益及び費用;
.8 利用可能な現地のバラストタンククリーニング及び修繕施設の敷地への近さ;
.9 施設の構造及び運用による環境への影響;
.10 施設職員の訓練;
.11 クレーンの様な、船舶からの沈殿物の陸揚げに必要な設備;
.12 人間の健康;
.13 安全;
.14 整備;
.15 運用上の制限;及び
.16 水路への通路、接近及び交通の管理。
 
5 受取った沈殿物の処理、取扱い及び処分
 
5.1 沈殿物に適用される処分、取扱い及び処理措置は、当該国の環境、人間の健康、財産若しくは資源又は他の国々のこれらに危険又は損害を引き起こす可能性のある不必要な副作用を避けること。
 
5.2 沈殿物の取扱いに関係する職員は、船舶のバラスト水タンクからの沈殿物に関連した可能性のある危険に注意すること。職員に十分に訓練を行い、適切な個人の保護服及び機器を提供すること。
 
6 受入施設の能力
 
6.1 使用することが予想される船型を考慮して、受入施設を設計すること並びに行うことのできるバラストタンククリーニング及び受入施設を提供する地域での修繕設備の要件を検討すること。
 
6.2 受入過程(設備及び機器)の能力及び容量制限の詳細を施設の使用を希望する船舶に入手可能とすること。入手可能とする詳細は、以下を含むこと。但し、これに限らない:
 
.1 沈殿物の最大容量(体積又は重量);
.2 一度に取り扱うことの可能な最大の体積又は重量;
.3 パッキング及びラベリング要件;
.4 運用時間;
.5 港湾、停泊場所、施設へ接近可能な場所;
.6 船陸間輸送の詳細;
.7 船舶又は陸上の乗組員が移送を要求されるかどうか;
.8 施設への連絡方法の詳細;
.9 通知期間及び船舶から要求される情報を含み、いかにして施設の使用を要求するのか;
.10 すべての適用される料金;及び
.11 他の関連情報。
 
7 訓練
 
7.1 沈殿物の処理及び処分を含む沈殿物受入施設の提供に当たっては、責任者及び従事者は、十分な教育を受けること。訓練は、以下を含むこと。但し、これに限らない:
 
.1 条約の目的及び原則;
.2 環境及び人間の健康へのリスク;
.3 沈殿物の取扱いに関連したリスク(一般的な安全及び人間の健康へのリスクの双方を含む);
.4 安全;
.5 関連した機器の理解;
.6 施設を使用している船舶の十分な理解、及び運用上の制約;
.7 船舶/港湾の通信のインターフェース;及び
.8 地域の処分規制の理解。
 
7.2 受入施設の管理者又は運用者が訓練を準備し、適切な資格を有する専門家が訓練を行うこと。


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