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付属
 この付属書は、BWMSについての詳細な試験及び性能仕様を定め、以下を含んでいる。
 
PART 1 - システム提出書類の事前試験評価のための明細
PART 2 - バラスト水管理システム承認のための試験及び性能仕様
PART 3 - バラスト水管理システムの承認のための環境試験仕様
PART 4 - バラスト水内の生物学的構成の決定のためのサンプル分析方法
 
PART 1 - システム提出書類の事前試験評価のための明細
1.1 承認過程の一部として、十分な余裕を持って、BWMSの承認試験に適切な書類を準備し、主官庁に提出すること。提出された書類の承認は、独立した承認試験実施の前提となるものである。
 
概要
 
1.2 製造者/開発者は、2つの主たる目的で書類を提出すること;すなわち、承認試験の受検のためのBWMSの準備についての評価、ならびに当該試験のため製造者が提案した試験要件及び試験手順についての評価。
 
準備評価
 
1.3 準備評価においては、製造者により提案されたバラスト水管理上、あるいは船上で安全に運用する上で、BWMSの能力を制約する基本的問題が存在するか否かを決定するために、BWMSの設計及び構造を検証すること。後者の懸念については、乗組員の健康及び安全に関係する、船舶のシステムと積荷との間の相互作用、及び潜在的な環境上への悪影響に関連する基本的事項に加え、長期的に見た、バラストシステム及び他の区画の腐食に関するBWMSの影響を通じ、長乗組員及び船舶の安全に対する潜在的影響の可能性についても考慮すること。
 
1.4 また、当該評価については、製造者/開発者が、研究及び開発段階において、船舶運航条件下でのシステムの性能及び信頼性を試験した場合には、その努力の程度に応じて対応すること。また、この評価においては、それらの試験結果の報告が含まれること。
 
試験提案の評価
 
1.5 試験提案の評価においては、製造者が述べた、設置、目盛り較正、及び試験中のBWMSの運用(保守要件を含む。)に関するすべての要件及び手順について検証すること。この評価は、試験機関が、潜在的な健康若しくは環境上の安全問題、異常な運用要件(労働力及び材質)、並びに処理副産物若しくは廃物流の処分に関係するいかなる事項を確認するのに役立つこと。
 
書類
 
1.6 提出書類には、最低限以下の事項を含むこと。
 
.1 技術マニュアル − 技術的記述については、次の事項を含むこと。
・製品規格;
・処理過程記述;
・運用上の指示;
・使用された、主要構成材及び材料の詳細(必要に応じて証明書を含む。);
・製造者特定の設置標準に従った技術的設置仕様;
・システムの制限; 及び
・定期的保守及び故障探求の手順
 
.2 BWMS図面 −ポンプ及び配管図並びに電気/電子配線図
 廃物流及びサンプリング個所を含むこと;
 
.3 バラスト水管理計画との関連 −設備が意図される船舶の適用範囲(サイズ、型及び運用)に関する、また、設備が設置される区画の特徴及び配置に関する情報。この情報は、後に、当該設備と当該船舶のバラスト水管理計画に結びつくものである; 及び
 
.4 環境及び公衆衛生への影響―有害影響の無発生を期待できることを保証するのに必要な範囲で実行された環境研究に基づき、環境への潜在的危険を特定し、文書化すること。1又はそれ以上の活性物質を含む活性物質又は製剤を利用するバラスト水管理システムの場合、“活性物質を利用するバラスト水管理システム承認の手順”に記載された手順に従うこと。当該設備については、活性物質の使用量及び最大許容排出濃度が、常時、承認された基準以下に保たれること。
 
1.7 文書には、このガイドラインに従った陸上試験のために利用される試験設備に関連する具体的情報を含むことができる。当該情報には、適切な機能を確保するのに必要なサンプリング、並びに装置の有効性及び効果についての適切な評価の確保に必要ないかなる他の関連情報をも含むこと。また、提出情報には、型式承認手続きの間で適用される環境、健康及び安全の基準について、全般的に従っていることも含むこと。
 
PART 2 - バラスト水管理システム承認のための試験及び性能仕様
 主官庁は陸上及び船上試験のシーケンスを決定する。
 
2.1 品質保証及び品質管理の手順
 
2.1.1 試験を実施する試験機関については、主官庁により容認可能な認定された国際基準に従って、適切な品質管理方策が履行されていること。
 
2.1.2 承認試験のプロセスには、以下から構成される厳格な品質管理/品質保証のプログラムを含むこと。
 
.1 品質管理計画(QMP)及び品質保証プロジェクト計画(QAPP)。
 両計画の準備に関する指針については、他の指導要領の書類及び他の一般的な品質管理の情報と共に、適切な国際機関より入手可能である。
 
.2 QMPは、品質制御の管理構成及び試験機関1(下請契約者及び外部の実験場を含む。)の方針に対応するものである。
 
.3 QAPPは、試験されるBWMSの仕様、試験施設、並びに要求される実験についての、実際のデザイン及び実施に影響する他の条件を反映したプロジェクト仕様の技術文書である。
 
1ISO/IEC 17025など。
 
2.2 船上試験
 
2.2.1 船上試験のサイクルは以下を含む。
 
.1 船舶のバラスト水漲水;
 
.2 船舶でのバラスト水の保管;
 
.3 対照非処理(control)タンク内バラスト水を除いた、第2.2.2.3項に従ったBWMSによるバラスト水処理; 及び
 
.4 船舶からのバラスト水排出
 
船上試験の成功標準
 
2.2.2 船舶に設置するBWMSの性能評価については、以下の情報及び結果を主官庁に提出すること。
 
.1 試験前に準備されるべき試験計画
 
.2 BWMSが意図する定格処理能力の範囲内の能力であることの文書
 
.3 船上試験サイクルで試験されるバラスト水量については、船舶の通常のバラスト水運用と一致していること。また、BWMSは、承認申請した処理容量で運用されること。
 
.4 処理されたバラスト水排出が、3回連続の有効試験サイクルにおいて、条約の規則D-2に従っていることを示す結果の文書
 
.5 有効試験は、取入れ水が、対照非処理(control)タンク及び処理されるべきバラスト水両方について、生存可能生物の濃度が条約の規則D-2.1の値の10倍を超え、また、排出時の対照非処理タンクの生存可能生物の濃度が規則D-2.1の値を超えていることにより示される。
 
.6 サンプリング法
 
.1 対照非処理タンクについては、次のとおりである。
 
.1 バラスト漲水中の流入中の、3回の反復サンプルの収集(例えば、初め、中間、終り)
 
.2 非排出処理水排出中の、当該水3回の反復サンプルの収集(例えば、初め、中間、終り)
 
.2 処理されたバラスト水については、次のとおりである。
 
.1 処理水排出中の当該水について、それぞれ3回の反復サンプルの収集(例えば、初めx3、中間x3、終りx3)
 
.3 サンプルのサイズについては、次のとおりである。
 
.1 最小サイズ50μm以上の生物の計数については、最低限1m3内のサンプルを収集すること。サンプルを計数のために濃縮する場合には、対角線寸法で50μm以下のメッシュのろ過器を使用してサンプルを濃縮すること。
 
.2 最小サイズ10μm以上50μm未満の生物の計数については、最低限1中のサンプルを収集すること。サンプルを計数のために濃縮する場合には、対角線寸法で10μm以下のメッシュのろ過器を使用してサンプルを濃縮すること。
 
.3 バクテリアの評価については、最低限500中のサンプルを流入水及び処理水から採集すること。
 
.7 無効及び不成功の試験サイクルを含む試験サイクルについては、次回の試験まで6ヶ月以上の試用期間を置くこと。
 
.8 申請者については、条約の規則D-2を満足し、かつ第2.2.2.5項に従って有効な、試験サイクルを3回連続実施することが要求される。いかなる無効な試験サイクルも、当該連続シーケンスには影響しない。
 
.9 試験サイクルの水については、塩分、温度、粒子状有機体炭素及び総浮遊物質量の計測により特性を示すこと。
 
.10 試行全期間にわたるシステム運用のために、次の情報についても提供すること。
 
.1 バラスト水の漲水及び排出の量、またその場所、並びに荒天に遭遇した場合及びその場所を含むバラスト水運用に関する文書;
 
.2 不成功の試験サイクル又は条約D-2基準に不合格の試験サイクル排出があった場合には、可能性のある原因を調査し、主官庁に報告すること;
 
.3 システムについて実施された定期的保守に関する文書;
 
.4 システムについて実施された不定期の保守及び修理に関する文書;
 
.5 具体的システムに適切な技術的監視パラメータに関する文書;
 
.6 制御及び監視装置の運用に関する文書


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