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4 技術仕様
 
4.1 本節は、BWMSが型式承認を取得するために満足しなければならない一般的な技術要件の詳細を述べている。
 
バラスト水管理システム
 
4.2 BWMSは、危険な性質を持ついかなる物質も含有又は使用しないこと。ただし、それらによる危険性を緩和するために、保管、適用、緩和手段及び安全な取扱いについての準備が主管庁により適切と認められた場合には、その限りではない。
 
4.3 BWMSの適正な作動を損なう事態が発生した場合、可聴かつ可視警報が、バラスト水運用を制御しているすべての部署で発せられること。
 
4.4 磨耗又は損傷しやすいBWMSのすべての機構部分には、保守整備のため容易に接近可能であること。製造者は、BWMSの定期整備及び故障修理手順について、運用及び保守マニュアルに明示すること。すべての保守及び修繕について記録すること。
 
4.5 BWMSへの障害回避のため、以下の事項を含むこと。
 
.1 第4.4項の本質的要件以外のBWMSへの接近については、シールの破断を要すること;
 
.2 適切な場合、BWMSについては、洗浄、計測又は修理を目的とする作業中、常時可視警報が作動するよう組み立てること。また、それらの作業については、制御装置により記録されること;
 
.3 緊急事態の場合、船舶及び人員の安全を保護するために、適切なバイパス又は解除装置を設置すること; 及び
 
.4 BWMSのいかなるバイパスについても、警報を始動させること。また、バイパスの事態は、制御装置により記録されること。
 
4.6 更新検査時に、また製造者の指示に従って計測を行うBWMS構成部品の性能をチェックするための施設を提供すること。最終の目盛り較正検査の日付を証明する較正証明書については、検査目的のため船上に備え置くこと。精度チェックについては製造者又は製造者から認められた者が実施すること。
 
バラスト水処理装置
 
4.7 バラスト水処理装置は、頑丈かつ船上環境での作業に適しており、目的としているサービスに適した設計及び構造であること。また、高温の表面及び他の危険に当然の配慮がなされ、船上人員への危険を最小限に減ずるよう設置されかつ保護されていること。設計については、製造に使用される材質、装置の利用目的、関連作業条件及び船上環境条件に配慮が払われること。
 
4.8 バラスト水処理装置の運用及び制御については、単純かつ効果的なものであること。バラスト水処理装置には、適切な運用に必要なサービスが必要な自動装置を通じ確保されるような制御システムを装備すること。
 
4.9 バラスト水処理装置を可燃性気体が存在する可能性のある区画に設置する場合には、当該装置を、当該区画に対する安全規則に適合させること。BWMSの一部であるいかなる電気設備も、非危険区域に根拠を置くことを基本とするか、あるいは、危険区画内での使用の安全性について主管庁の証明を受けること。危険区画内に装備するいかなる可動部品も、静電気発生を防止するよう配置すること。
 
制御及び監視装置
 
4.10 BWMSは、船舶のBWMSに必用な処理の適用量若しくは強度又は他の局面を自動的に監視かつ調整する制御装置を備えていること。当該制御装置は、直接には処理に影響しないが、必要な処理の適正な管理が要求される。
 
4.11 制御装置は、BWMSが作動中、継続的に自動監視する機能を有すること。
 
4.12 監視装置は、BWMSの正常な作動又は故障を記録すること。
 
4.13 条約の規則B-2を助長するため、制御装置も最低24ヶ月間のデータを保持でき、かつ必要に応じて公式な検査のために記録を表示又は印刷できるものであること。制御装置が交換された場合、交換以前に記録されたデータを、24ヶ月間船内に保持すること。
 
4.14 制御装置の一部である計測装置のずれ(drift)、制御装置の手段の再現性、及び制御装置の計測器のゼロ点修正能力をチェックするための簡潔な方法を、船上に備え付けるよう推奨する。
 
5 計画承認過程における典型的な書類要件
 
5.1 承認のために提出される書類には、最低限以下のものを含むこと。
 
.1 BWMSの記述
 記述には、典型的又は要求された、ポンプ及び配管並びにサンプリング設備の線図を含むこと。線図には、処理されたバラスト水の排出口を、また必要に応じていかなる廃液管の排出口についても明示すること。通常と異なるポンプ及び配管を有する船舶に設置する処理システムについては、特別な配慮を払わなければならない可能性がある;
 
.2 BWMSの主要構成物並びにそれらの運用及び保守についての詳細を含む、製造者提供の設備マニュアル;
 
.3 BWMS全体についての包括的な運用及び技術マニュアル。
 当該マニュアルには、BWMSの配列、運用及び保守を総体的にカバーし、製造者の設備マニュアルでカバーされていないBWMSの部分について特記すること;
 
.4 通常の運用手順、バラスト水処理装置故障時の未処理水排出手順、保守手順及び船舶の安全確保に必要な緊急措置を含むマニュアルの運用に関するセクション;
 
.5 排出前の処理水調整の方法を提供すること。また、排出水の評価には、船舶バラスト水に対する処理影響の記述、特に、処理による残留物及び副生産物の性質、並びに沿岸海域への排出水の適合性を含むこと。適用される水質規定を満足するために、排出前の処理水の監視及び必要な場合の“調整(condition)”に必要な、いかなる運用の記載も含むこと;
 
.6 廃棄物を適正に管理かつ処理するために計画された措置を含む、BWMSに付随する流れ(すなわち、ろ過残留物、遠心分離による濃縮物、廃棄物又は残留化学物質)についての記述;
 
.7 故障検出を可能にする適切な情報(監視システム及び電気/電子配線図の記述及び線図)を含むマニュアルについての技術に関するセクション。
 このセクションには、保守記録の保持のための指示も含むこと;
 
.8 技術的設置仕様明細、とりわけて、構成部品の位置及び設置のための要件、安全及び危険区域の境界線の完全性維持のための措置並びにサンプリング配管配置の明確化;及び
 
.9 BWMSについての推奨される試験及び点検手順の詳細。
 この手続きについては、設置業者による機能試験で実施されるべきすべてのチェックを明記すること。また、検査官が、BWMSの船上検査を実施し、設置が製造業者の設置標準どおりに実施されていることを確認する場合の、当該検査官への指針となること。
 
6 承認及び証明手順
 
6.1 主管庁は、あらゆる点でガイドライン要件を満足しているBWMSの船上設置を承認することができる。当該承認においては、必要機材一式の主要詳細を明記し、かつ、必要機材適切な性能を確保するのに必要なその使用条件を限定している型式承認書の形式であること。当該証明書については、付録1に記載の様式で発行すること。当該BWMSを設置した船舶は、BWMS型式承認書の写しを常時保持すること。
 
6.2 BWMSの型式承認書は、BWMSが承認された特定の用途のため、すなわち、必要に応じて、特定のバラスト容量、流速、塩分若しくは温度の計画、又は他の限定条件若しくは状況に対し発行されること。
 
6.3 BWMS型式承認書については、付属Part 2、3及び4に記載されたすべての試験要件に合格していることに基づき、主管庁が発行すること。
 
6.4 主管庁は、他の主管庁の監修の下による、別個の試験又は既に実施された試験に基づき、BWMS型式承認書を発行することができる。
 
6.5 BWMSの型式承認書は、以下のとおりであること。
 
.1 日付を付した、当該証明書が適用されるBWMSの型式及びモデル並びに設備組立図が確認されていること;
 
.2 モデルに責任を持つ特定の仕様書番号又は同等の識別詳細を記載した関連図面が確認されていること;
 
.3 試験がベースとした完全な性能試験手順の引用書を含み、オリジナルの試験結果の写しが含まれていること;
 
.4 他の主官庁により発行された型式承認書に基づき主管庁が型式承認を発行する場合には、その旨が確認されていること。当該承認書には、BWMSの試験を実施した主管庁が確認され、当該試験実施主管庁による試験結果の写しがBWMS型式承認書に添付されていること。
 
6.6 承認されたBWMSについては、他の主官庁の船舶における使用のため、当該主官庁により型式承認することができる。ある国により承認された装置が他の国の型式承認試験を通らない場合、関係2カ国は、受け入れ可能な合意に到達する目的で、相互間で話し合うこと。
 
7 設置要件
 
サンプリング設備
 
7.1 BWMSは、船舶バラスト水の代表的サンプルを収集するために、サンプリング設備を備えていること。
 
7.2 サンプリング設備は、いかなる場合でも、バラスト水の取入口、排出口の手前に、また、主官庁が装置の適正な作動を確認するために必要と定める他の個所に設置すること。
 
8 設置検査及び試運転手順
 
8.1 以下の書類が適切な様式で本船にあることを確認する。
 
.1 BWMS型式承認書の写し;
 
.2 BWMSの電機及び電子部品が、付属PART 3に記載の環境試験の詳細に従って型式承認されていることを確認するため、主管庁又は主官庁により権限を委託された試験場からの確認書;
 
.3 BWMSの主要構成材のための、装置マニュアル;
 
.4 BWMSの技術説明書、運用及び保守手順、並びに装置故障の際のバックアップ手順を含む、船舶に固有かつ主官庁により承認された、BWMSの運用及び技術マニュアル;
 
.5 設置仕様;
 
.6 試運転手順; 及び
 
.7 当初の目盛較正手順。
 
8.2 以下の事項を確認する。
 
.1 BWMSの設置が、第8.1.5項で言及されている設置仕様に基づき実施されていること;
 
.2 BWMSが、主官庁又は代理機関により発行されたBWMSの型式承認書と一致していること;
 
.3 完全なBWMSの設置が、製造者の装置仕様に従って実施されていること;
 
.4 いかなる取水口及び排水口についても、ポンプ及び配管図に示されている位置にあること;
 
.5 設置技量が満足すべきものであること。
 特に、いかなるバラストシステム配管の隔壁貫通についても、関連基準に合致していること; 及び
 
.6 制御及びモニター装置が正しく作動すること。


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