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第2章 船舶安全法関係規則(抜粋)
 昭和63年11月無線設備に関しSOLAS条約が改正され、従来のモールス符号による無線電信施設を主体とする無線通信システムに代わり、最新の無線技術を利用した無線電話やデジタル通信等を主体とするGMDSS(海上における遭難及び安全に関する世界的な制度)が導入された。
 我が国においてもSOLAS条約改正の国内実施を図るため、次のとおり船舶安全法、関係政省令の一部が改正され、平成4年2月1日から段階的に実施されることになった。
平成元年6月21日 船舶設備規程の一部改正(GMDSS機器の技術基準の制定)
平成3年5月15日 船舶安全法の一部改正(無線電信、無線電話施設等の改正)
平成3年8月28日 船舶安全法施行規則の一部改正(無線設備の保守等の制定)
平成3年10月11日
(1)船舶安全法施行規則の一部改正(無線設備の二重化、陸上保守、船上保守に関する実施方法等の制定)
(2)船舶設備規程の一部改正(GMDSS機器の積付け要件、航海用レーダーを施設すべき船舶の拡大等に関する事項の制定)
(3)船舶救命設備規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定)
(4)小型船舶安全規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定)
(5)小型漁船安全規則の一部改正(GMDSS機器の積付け要件等の制定)
(6)漁船特殊規程の一部改正(GMDSS機器(救命設備関係)の積付け要件等の特例に関する事項の制定)
平成14年6月25日改正の主な内容
(1)船舶設備規程の一部改正(無線方位測定機を省令から削除し、新たな設備の設置義務付け及び機能等を告示として制定)
(2)小型船舶安全規則の一部改正(航海用レーダー反射器の設置義務付け対象船舶の変更等)
(3)漁船特殊規程の一部改正(船舶設備規程の改正のうち漁船のみに関する特別要件を規定)
(4)小型漁船安全規則の一部改正(小型船舶安全規則の準用を制定)
 なお、この省令の改正に伴う機能等を定める告示(航海用具の基準を定める告示(国土交通省告示第512号平成14年6月25日))に関する船舶検査心得の改正が国安第57号(平成15年8月25日付)で行われた。
 
2・1 船舶安全法
第一章 船舶の施設
 
(日本船舶航行供用の要件)
第一条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
 
(船舶の所要施設)
第二条 船舶ハ左〔下〕ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
一 船体
二 機関
三 帆装
四 排水設備
五 操舵、繋船及揚錨ノ設備
六 救命及消防ノ設備
七 居住設備
八 衛生設備
九 航海用具
十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二 電気設備
十三 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
2 前項ノ規定ハ櫓擢ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
 
(無線電信又は無線電話施設の強制)
第四条 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ己ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
2 前項ノ規定ハ第二条第2項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
 
(定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査・特別検査)
第五条 船舶所有者ハ第二条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
一 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
二 定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)
三 第二条第1項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、第九条第1項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)
四〜五 略
(注)第一号の「第十条ニ規定スル有効期間」とは船舶検査証書の有効期間をいう。
 
第四章 雑則
 
(施設強制の規定の不適用)
第三十二条の二 第四条第1項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ12メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
 
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令)
(平成3年8月28日 政令第275号)
改正 平成6年5月9日 政令第138号
改正 平成12年6月7日 政令第312号
 船舶安全法第三十二条ノ二の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の船舶(旅客船を除く。)
二 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル以上の船舶(旅客船を除く。)であって、専ら沿海区域のうち国土交通省令で定める区域を航行するもの
三 平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)
四 前三号に掲げる船舶以外の総トン数20トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から100海里以内の水域であること。
ロ イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。
(1)長さ12メートル未満の船舶 沿海区域
(2)長さ12メートル以上の船舶 沿海区域のうち国土交通省令で定める区域
五 専ら本邦の海岸から100海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数20トン未満の漁船
附則(平成6年5月9日 政令第138号)
 この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成5年法律第五十号)の施行の日(平成6年5月20日)から施行する。
 
附則(平成12年6月7日 政令第312号)
1. この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。(以下略)
 
(船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令)(平成3年8月28日 運輸省令第25号)
改正 平成12年11月19日 運輸省令第39号
 船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の国土交通省令で定める区域は、沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域とする。
 
附則(平成12年11月29日 運輸省令第39号)抄
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
 
2・2 船舶安全法施行規則
第一章 総則
 
(定義)
第一条 この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。
一 もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶
二 漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三 もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
四 もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
3〜9
10 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であって告示で定めるもの及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約の締結国である外国の政府(次項において「締約国政府」という。)が定めるものをいう。
(注)
日本政府は現在A1水域を定めていない。
11 この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって告示で定めるもの及び締約国政府が定めるものをいう。
(注)
運輸省告示第49号によってA2水域の範囲が改正され、平成5年11月1日より施行されている。(18及び19頁参照
 
A2水域図
図中斜線内はA2水域を示す
 
12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。
13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
14 この省令において「管海官庁」とは、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第二十二条の十七に規定する船舶(以下「原子力船等」という。)については国土交通大臣を、本邦にある船舶(原子力船等を除く。)並びに船舶安全法(以下「法」という。)第六条第3項*1の物件及び第六十五条の六第1項*2の物件についてはその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又はその沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。第十五条において同じ。)を、本邦外にある船舶(原子力船等を除く。)及び法第六条第3項の物件については関東運輸局長をいう。
 
*1:船舶安全法第六条第3項
3 第二条第1項各号に掲ぐる事項に係る物件にして国土交通省令を以て定むるものは備附くべき船舶の特定前と雖も国土交通省令の定むる所に依り検査を受くることを得
*2:船舶安全法施行規則第六十五条の六第1項
 船舶又は船舶に備え付けようとする別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件(本邦外にある船舶又は物件を除く。)の製造者(改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。)又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶について法第二条第1項の規定の適用を受けることが定まっていない間においても、当該船舶又は物件に係る定期検査又は予備検査の合理的な実施のため、あらかじめ、これらの検査に準じた検査を受けることができる。
 
15〜16 略







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