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表1・1 GMDSSにおける搭載要件
(国際航海に従事する旅客船及び300GT以上の貨物船)
 1988.11 SOLAS条約
装置 A1 +A2 +A3 +A4
7-1.1 VHF(channel 70)のDSC及びVHF(channel 6、13、16)の無線電話送受信機
〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
7-1.2 VHF(channel 70)のDSC無休聴守装置 
〔1.1の設備と一体型でもよい〕
7-1.3 9GHzのSART 〔生存艇用のものと兼用でもよい〕
7-1.4 ナブテックス受信装置 
〔ナブテックスサービスが受けられる海域航行船〕
7-1.5 インマルサット−EGCによるMSI受信設備 
〔ナブテックスサービスが受けられない海域航行船、ただし、HF-NBDPによるMSIサービス海域航行船で同設備を有する船は免除可能〕
7-1.6 406MHzの極軌道衛星経由EPIRB、又は1.6GHz静止衛星経由EPIRB(インマルサット海域内航行船)
〔フロートフリーで自動送信型、手動スイッチ付〕
8-1 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか
〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
8-1.1 DSC-VHF装置(8-3のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される)
8-1.2 406MHzの極軌道衛星経由EPIRB(7-1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される)
8-1.3 DSC-MF送信機(DSC-MF海岸局サービス海域航行船)
8-1.4 DSC-HF送信機
8-1.5 インマルサット船舶地球局(Standard A又はC)*
8-2 7-1.1のVHF装置は一般通信用無線電話可能なもの
8-3 VHF(channel 70)のDSC遭難信号送信EPIRB
〔フロートフリーで自動送信型、手動スイッチ、9GHzSART付〕
9-1.1 2187.5kHzのDSCと2182kHzの無線電話のMF送受信機 〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
9-1.2 2187.5kHzのDSC無休聴守装置 〔9-1.1の設備と一体でも可〕
9-1.3 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか
〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
9-1.3.1 406MHzの極軌道衛星を利用する装置
〔7-1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される〕
9-1.3.2 DSC-HF送信機
9-1.3.3 インマルサット船舶地球局
9-3 電話又は直接印刷電信の一般通信送受信機として次のいずれか
9-3.1 1605〜4000kHz又は4000〜27500kHzの無線通信装置
〔9-1.1と兼用でもよい]
9-3.2 インマルサット船舶地球局
10-1 次の装置
10-1.1 インマルサット船舶地球局(NBDPによる遭難安全通信、遭難優先呼出の開始と受信、EGCを含め遭難通報の無休聴守、電話又はNBDPで一般通信が可能な装置、そして航海位置から送信開始が可能なもの)
10-1.2 2187.5kHzのDSCと2182kHzの電話とによる遭難通信のための送受信用MF装置
〔航海位置から遭難通報送信開始が可能なこと〕
10-1.3 2187.5kHzのDSC無休聴守装置 〔10-1.2と一体でも可〕
10-1.4 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか
〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
10-1.4.1 406MHzの極軌道衛星を利用する装置 〔7-1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される〕
10-1.4.2 DSC-HF装置
10-1.4.3 インマルサット船舶地球局
10-2 次の装置
10-2.1 1605〜4000kHz及び4000〜27500kHzの遭難安全用周波数のDSC電話及びNBDPのMF/HF送受信機 〔航海位置から遭難通報送信が可能なもの〕
10-2.2 4207.5、6312、12577又は16804.5kHzの少なくとも一つと2187.5kHzと、8414.5kHzとを無休聴守するDSC装置
〔10-2.1と一体でも可〕
10-2.3 船→陸上局遭難通報送信用無線装置として次のいずれか
〔航海位置から遭難通報送信が可能なこと〕
10-2.3.1 406MHzの極軌道衛星を利用する装置 〔7-1.6のEPIRBを船橋付近に置くか又は遠隔制御可能ならば満足される〕
10-2.3.2 インマルサット船舶地球局
10-2.4 1605〜4000kHz及び4000〜27500kHzの一般通信用電話又はNBDPのMF/HF送受信機
〔10-2.1と兼用でもよい〕
○備えるべきもの
●いずれか一方を備えるべきもの
■いずれか一方を備えるべきもの
*Standard A: 電話及びテレックス、Standard C: テレックスのみ
 
第III章
生存艇に備えるべきもの
装置 旅客船及び500GT以上の貨物船 300〜500GT貨物船
6-2.1 VHF channel 16の遭難通信用送受信電話装置 少なくとも3台 少なくとも2台
6-2.2 9GHzのSART 各舷に少なくとも1台ずつ 少なくとも1台
38-5.1.14 有効なレーダー反射器(SARTが積み付けられていない場合)
 
図1・2 船長のための遭難時GMDSS運用指針
(拡大画面:85KB)







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