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【小型船舶の基準を定める告示】
(船灯の位置)
第20条 船灯の位置に係る規則第83条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)船灯は、その射光が妨げられるおそれのない適当な位置〔停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1の灯火として視認できるように装置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置〕に装置すること。
(2)マスト灯(2個又は3個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯をいう。第3号を除き、以下この条において同じ。)を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
イ 船の首尾線上であること。ただし、全長12メートル未満の動力船に備え付けるマスト灯を船の首尾線上に装置できない場合は、この限りでない。
ロ 全長12メートル以上の小型船舶にあっては、高さは、舷縁上2.5メートル〔全長20メートル以上の小型船舶にあっては、上甲板(最上層の全通甲板をいう。)上6メートル(最大幅が6メートルを超える小型船舶にあっては、最大幅)〕以上であること。ただし、全長20メートル以上の小型船舶であって全長と最大幅との比が3.0未満のもののうち、最強船速が次項で定める算式により算定した値以上となるもののマスト灯にあっては、マスト灯と舷灯を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が27度以上となる高さとすることができる。
ハ マスト灯以外のすべての船灯より上方であること。
ニ マスト灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未満の小型船舶にあっては、できる限り前方)に装置しなければならない。ただし、管海官庁が当該小型船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによるものとする。
(3)舷灯を装置する位置は、次の各号に適合するものであること。
イ 上甲板上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。
ロ マスト灯又は規則第82条第1項第1号の表備考第10号の規定により備え付けることができる白灯を舷縁上 2.5メートル未満の高さに装置する場合にあっては、当該マスト灯又は白灯より1メートル以上下方であること。
ハ 全長20メートル以上の小型船舶に装置する場合は、マスト灯より前方でなく、かつ、舷側又はその付近であること。
(4)両色灯を装置する位置は、次の各号に適合するものであること。
イ 船の首尾線上であること。ただし、マスト灯又は規則第82条第1項第1号の表備考第10号又は第11号の規定により備え付けることができる白灯を船の首尾線上に装置できない場合は、当該マスト灯又は白灯が装置されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又は、できる限りその直線に近い位置とすることができる。
ロ マスト灯より1メートル以上下方であること。
(5)海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯の位置は、航海用具の基準を定める告示第2条第2項第6号イ及びロの規定に適合するものであること。
2. 前項に規定する算式は、次に掲げるものとする。
3.7V0.1667(メートル毎秒)
この場合において、
Vは、計画満載喫水線における排水容積(立法メートル)
(細則)
20.0(a)「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。
 この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。
(b)「舷縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。
(c)船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。
(航海用レーダー反射器)
第84条の3 小型船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、この限りでない。
(細則)
84-3.0(a)「効果的なレーダー反射器」とは、360°のうち240°以上にわたってレーダー断面積が 0.3m2以上のものとし、その設置方法は次のとおりとする。
(1)方法
 航海用レーダー反射器は反射器が正しい向きになるように固定して取り付けるか、または、固定して吊り下げる。
(2)位置
 航海用レーダー反射器は、できるだけ影となる方位がないよう最適な位置に装備されなければならない。
(3)取り付け高さ
 航海用レーダー反射器は、マスト、キャビン頂部等海面高さ1m以上のできるだけ高い位置に装備しなければならない。
(b)「差し支えないと認めるもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。
(c)航海用レーダー反射器と同等と認められるものについて場合は資料を添えて海事局検査測度課長まで伺い出ること。
(衛星航法装置等)
第84条の4 推進機関を有する小型船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであって、船舶安全法施行規則第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となって平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の24第2項の告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第84条の5 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれの機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(細則)
84-5.0(a)「検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶並びに設備規程心得311-22.1(a)の場合に該当する専ら離島の周辺を航行する船舶であってHF無線電話を施設することを要しないものとする。
(予備の部品等の備付け)
第84条の6 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
 
(4)救命設備
(救命設備の備付数量)
第58条 近海以上の航行区域を有する小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
(1)〜(8)略
(9)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置  1個
(10)小型船舶用レーダー・トランスポンダー  1個
(11)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。以下同じ。) 2個 (旅客船以外の小型船舶にあっては 1個)
2. 沿海区域を航行区域とする小型船舶には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、限定沿海小型船舶(総トン数5トン以上の旅客船を除く。)は、第3号から第8号までの規定に代えて第4項第3号及び第4号の規定によることができる。
(1)〜(8)略
(9)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置  1個
(10)小型船舶用レーダー・トランスポンダー  1個
(同様の機能を有する設備であって運輸大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
(11)持運び式双方向無線電話装置 1個
(旅客船又は国際航海に従事する小型船舶に限る。)
3. 前項の規定にかかわらず、限定沿海小型船舶及び航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。)に限定されている小型船舶には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
(注)「限定沿海小型船舶」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限られているものをいう。
4.〜9. 略
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第63条 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨張式救命いかだのいずれか1隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
(細則)
63.0(a)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及びレーダー反射器は、操舵場所等通常乗組員がいる場所に、迅速に使用できるよう積み付けること。
 
(5)特殊小型船舶に関する特則
(適用)
第106条 特殊小型船舶については、第2章から全章まで(第5条、第6条、第22条、第23条第1項、第24条(第6項を除く。)、第25条、第26条、第28条、第30条、第31条、第32条、第33条第4項、第34条、第35条(第3項を除く。)、第36条、第37条、第43条第1項、第53条、第54条の2、第57条の2、第58条の2、第64条、第79条第1項、第85条、第87条、第88条、第90条、第91条、第94条(ただし書きを除く。)、第95条及び第96条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。
(航海用具)
第113条 特殊小型船舶には、音響信号器具1個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(電気設備)
第114条 供給電圧は、24ボルトを超えてはならない。
2. 電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3. 蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。







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