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【小型船舶の基準を定める告示】
(汽笛)
(コンパス)
第10条の2 コンパスに係る規則第82条第1項第1号の告示で定める小型船舶用衛星航法装置の要件は、次のとおりとする。
1 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
2 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1秒を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ 自船が速力を有する場合にあっては、その針路
3 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。第12条中「告示で定める」の下に「電子海図情報表示装置の」を、「第5条」の下に「第1項」を加え、同条の次に次の条を加える。
第11条 汽笛に係る規則第82条第1項第1号及び第2号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第3条第1項各号及び同条第2項第1号に掲げる要件とする。
(海図)
第12条の2 海図に係る規則第82条第1項第1号の告示で定める小型船舶用衛星航法装置の要件は、次のとおりとする。
1 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
2 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1秒を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ 自船が速力を有する場合にあっては、その針路
ハ 電子海図
3 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
(黒色球形形象物)
第13条 規則第82条第1号の表黒色球形形象物の項及び規則第82条第2号の表黒色球形形象物の項並びに黒色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(細則)
13.0(a)「全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適した」とは、直径300ミリメートル以上のものとすること。
(黒色円すい形形象物)
第14条 規則第82条第1号の表黒色円すい形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径 が600ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しいものであることとする。ただし、全長20メートル未満の帆船に備え付けるものの大きさは、当該帆船の大きさに適したものとすることができる。
14.0(a)「全長20メートル未満の帆船に備え付けるものの大きさは、当該帆船の大きさに適したもの」とは、底の直径が300ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しいものとすること。
(黒色ひし形形象物)
第15条 黒色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表黒色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上の大きさであって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(細則)
15.0(a)「全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したもの」とは、底の直径が300ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させたものとすること。
(紅色球形形象物)
第16条 紅色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表紅色球形形象物の項の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(細則)
16.0(a)「全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したもの」とは、直径300ミリメートル以上のものとすること。
(白色ひし形形象物)
第17条 白色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表白色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(細則)
17.0(a)「全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したもの」とは、底の直径が300ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させたものとすること。
(紅色円すい形形象物)
第18条 紅色円すい形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであることとする。
(船灯等)
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
【小型船舶の基準を定める告示】
(船灯等の要件)
第19条 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯及び第2種三色灯を除く。)及び操船信号灯の要件に係る規則第83条の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)航海用具の基準を定める告示第2条に定める要件
(2)全長20メートル以上の小型船舶に備える舷灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものであること。
(3)閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものであること。
2. 船灯(第4種マスト灯、第3種舷灯、第2種両色灯及び第2種三色灯に限る。)の要件に係る規則第83条の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1)次に掲げる要件に適合する灯光を発するものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
イ 次の表の第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
 
船灯の種類 水平射光範囲 光達距離
第4種マスト灯 225度 2海里
第3種舷灯 左舷灯 紅
右舷灯 緑
112.5度 1海里
第2種両色灯 左舷側 紅
右舷側 緑
左右各舷
 112.5度
1海里
第2種三色灯 左舷側 紅
右舷側 緑
後部 白
左右各舷
 112.5度
後部
 135度
左右各舷
 1海里
後部
 2海里
 
ロ 航海用具の基準を定める告示第2条第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。
(2)前項第2号に定める要件
(細則)
19.1(a)内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものとすること。
 高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から100ミリメートル以上とすること。
 
図19.0〈1〉
 
(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。







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