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航路標識法施行規則(抜粋)
[昭和24年6月25日運輸省令第30号]
(設置の許可申請)
第1条 海上保安庁以外の者が、航路標識法(以下[法]という。)第2条[海上保安庁以外の者の設置する航路標識]ただし書の規定により航路標識を設置しようとするときは、申請書に次の書類を添付して許可を受けなければならない。
1.理由書
2.当該航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
3.当該航路標識の全体を示した側面図
4.当該航路標識の機器の構成を示した図面
5.第一号書式による告示要項書
(用品の調書)
第2条 前条の申請をする者が当該航路標識の用品として灯具、制御装置、電源装置、霧信号用機器、無線方位信号用機器又は船舶通行信号用機器を使用するときは、同条の書類のほか、当該用品の規格及び性能についての調書を提出しなければならない。
ただし、海上保安庁長官が定める用品については、当該用品の型式を記入した書類を提出すれば足りる。
(管理の許可申請)
第3条 海上保安庁以外の者が、法第2条[海上保安庁以外の者の設置する航路標識]ただし書の規定により航路標識を管理しようとするときは、申請書に当該航路標識の名称、理由、期間、条件及び管理の方法を記載した書類を添付して許可を受けなければならない。
ただし、設置者が管理するときは、第1条第1号の書類にその旨及び管理の方法を記入すれば足りる。
(許可申請事項の指定)
第4条 海上保安庁長官は、第1条、第3条及び第7条に規定する許可の申請について特に必要があると認めるときは、各本条に規定する事項以外の事項を指定して申請させることができる。
(直接管理)
第5条 法第4条[海上保安庁以外の者の設置する航路標識の直接管理等]第2項の規定により直接に管理する場合は、次の各号によらなければならない。
1.当該航路標識の所有者又は管理者にその旨を事前に通知すること。
2.管理の期間その他の条件は、海上保安庁長官と当該航路標識の所有者又は管理者との協定によること。
2 海上保安庁長官は、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(収用)
第6条 法第4条[海上保安庁以外の者の設置する航路標識の直接管理等]第2項の規定により収用する場合は、当該航路標識の所有者又は管理者にその旨を事前に通知しなければならない。
2 海上保安庁長官は、当該航路標識についての第2号書式による調書その他必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(現状の変更の許可申請)
第7条 海上保安庁以外の者が設置した航路標識の管理者が、法第5条[海上保安庁以外の者の設置する航路標識の廃止等の許可]第1項の規定により次の各号に掲げる航路標識の現状の変更をしようとするときは、申請書に当該各号に定める書類を添付して許可を受けなければならない。
1.位置の変更 第1条第2号及び第5号の書類に変更後の位置を記入したもの
2.構造の変更 第1条第3号及び第5号の書類に変更後の状況を記入したもの
3.性質の変更 第1条第4号及び第5号の書類に変更後の状況を記入したもの
2 前項以外の現状の変更については、申請書に措置、理由、期間等の必要事項を記載した書類を添付して許可を受けなければならない。
3 第2条の規定は、前2項の場合について準用する。
(現状の変更についての報告)
第8条 法第5条[海上保安庁以外の者の設置する航路標識の現状変更の報告]第2項の規定による報告は、電信、電話その他なるべく早く到着するような手段によらなければならない。
2 海上保安庁長官は、前項の報告があったときは、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附則
1.この省令は、公布の日から施工する。
2.・・・以下省略・・・第1号書式(告示要項書)添付
 
第1号書式(第1条関係)
1.霧信号所、無線方位信号所及び船舶通航信号所以外の航路標識用
 
告示要項書
 
許可申請書様式
 
塗色及び灯質の選定標準
第1表
種別 塗色 灯質
灯色 光り方
灯台 防波堤等に設置する灯台で、左げん又は右げんを標示するもの 左げん標示 不動光 単明暗光 等明暗光 群明暗光 単閃光 群閃光 連成不動単閃光 連成不動群閃光
右げん標示
上記以外のもの (注1)
原則として白
(注2)
原則として白
(注3)
単明暗光 等明暗光 群明暗光 単閃光
(注4)
群閃光 不動互光 単閃互光 群閃互光 複合群閃互光
灯標 浮標式を適用しないもの
導灯 (注1)
原則として白
(注5)
原則として緑 又は赤
不動光
(注6)
単明暗光 等明暗光
指向灯 (注1)
原則として白
白 緑 赤 不動光
(注7)
単明暗光 等明暗光
照射灯 (注1)
原則として白
(注8)
原則として白
不動光
立標
(陸上にあるもの)
(注1)
原則として白
   
 
【備考】
(注1) 背景又は地理的な条件等により、白色では視認が困難である場合において は、白色と赤色又は白色と黒色をそれぞれ交互に帯状に塗色することができる。
(注2) (1)互光にあっては、白光、緑光、赤光のうち2灯色を組み合わせて使用することができる。
(2)分弧には、赤色又は緑色を使用することができる。
(注3) 周期6秒以上とする。
(注4) 孤立障害標識と誤認されるおそれのある場合、2閃光は使用しない。
(注5) 緑光又は赤光を使用することが適当でない場合においては、白光又は黄光を使
用することができる。
(注6) (1)単明暗光及び等明暗光を使用する場合は、前・中・後灯の光り方を同期させる。
(2)不動光と単明暗光又は不動光と等明暗光を組み合わせて使用することができる。
(注7) 不動光と等明暗光(周期4秒)を組み合わせて使用することができる。
(注8) 白光を使用することが適当でない場合においては、緑光又は赤光を使用することができる。
 
※非常用航路標識灯の灯質については、原則として本灯と同灯質とする。







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