6. 雑証明及び原動機取扱手引書を添付する相当確認及び相当手引書承認の場合における「相当確認及び相当手引書承認申請書」の受理については、次のとおり申請書の記載事項及び添付書類を確認すること。
なお、原動機については、原則確認を要しない。
(1)相当確認及び相当手引書承認申請書(附則第一号様式(附則第二条関係))
・確認事項(以下の点について記載されていることを確認すること。)
(1)「原動機の種類、型式、出力及び数」については、各々が記載されていること。
[例]ディーゼル機関、5VDM、1,230kW、1機
(2)「原動機の使用形態」については、(イ)〜(ニ)に掲げる使用方法のうちから1つ選択し、その使用方法にあてはまる具体的な用途及び記号が記載されていること。(イ)〜(ニ)のうち、複数が選択される場合にあっては、それぞれ選択された使用方法にあてはまる具体的な用途及び記号が記載されていること。
[例1]固定ピッチプロペラを有する主機、E3
[例2](複数選択の場合)
・可変ピッチプロペラを有する主機、E2
・発電機を駆動する補助機関、D2
(イ)・可変ピッチプロペラを有する主機
・電気推進船の主機
・一定の回転速度で運転される主機(具体的に記載させること)
【記号】E2
(ロ)・固定ピッチプロペラを有する主機
・固定ピッチプロペラを有するスラスター
・出力が回転速度の三乗に比例した状態で運転される原動機(具体的に記載させること)
【記号】E3
(ハ)・発電機を駆動する補助機関
・可変ピッチプロペラを有するスラスター
・一定の回転速度で運転される補助機関(具体的に記載させること)
【記号】D2
(ニ)・作業用機械を駆動するための補助機関
・その他の補助機関(具体的に記載させること)
【記号】C1
(3)「原動機製作者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」については、原動機製作者、原動機を改造した者等の申請者の氏名又は名称等が記載されていること。
(4)「相当確認を受ける時期」については、「−」が記載されていること。
(5)「相当確認を受ける事務所の名称及び所在地」については、「−」が記載されていること。
(6)「原動機の製造番号」については、原動機製作者等により申請書に記載される原動機の数と同数の製造番号の記載がなされていること。
(7)「相当手引書の文書番号」については、原動機製作者等により申請書に記載される原動機の数と同数の文書番号の記載がなされていること。
(2)相当確認及び相当手引書承認申請書の添付書類
・確認事項(以下の書類が添付されていることを確認すること。)
(1)雑証明(1部)
→申請者には返付しない。
(2)雑証明を受けた(財)日本海事協会又は小型船舶検査機構が承認した原動機取扱手引書(1部)
→申請者には返付しない。
(3)承認を受けようとする相当手引書(*)
→相当手引書の承認後、申請者に返付する。
* 承認する手引書の部数は、以下のとおり。
(イ)代表原動機:3部(申請者への返付用、支局等の保管用、本省船舶検査官への送付用)
(ロ)代表以外の原動機:2部(申請者への返付用、支局等の保管用)
(3)手数料
・確認事項(以下の点について添付されていることを確認すること。)
現行の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第21号様式の手数料納付書又は白紙に所定の手数料が貼付していること。
附則別表第一(附則第十条関係)
相当確認及び相当手引書の承認 |
出力(kW) |
500
未満 |
500
以上
1,000
未満 |
1,000
以上
2,500
未満 |
2,500
以上
5,000
未満 |
5,000
以上
7,500
未満 |
7,500
以上
10,000
未満 |
10,000
以上
20,000
未満 |
20,000
以上 |
金額(円) |
13,300 |
26,700 |
46,500 |
54,800 |
69,300 |
92,100 |
110,700 |
131,400 |
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備考
外国において改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当確認及び相当手引書の承認を受ける場合に要する手数料の額は、当該相当確認及び相当手引書の承認の手数料の額に112,800円を加算した額とする。
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7. 既に承認された相当手引書を滅失等した場合における相当手引書の承認については、第1号様式「相当手引書再発行申請書」を申請させること。
なお、原動機については確認を要しない。
(1)相当手引書再発行申請書(第1号様式)
・確認事項(以下の点について記載されていることを確認すること。)
(1)「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」については、原動機製作者、船舶所有者等の申請者の氏名又は名称等が記載されていること。
(2)「原動機の種類、型式、出力、製造番号及び証書の番号」については、各々が記載されていること。証書の番号にあっては、相当原動機証書の番号を記載すること。
[例]ディーゼル機関、5VDM、1,230kW、BE1234、関東第3号
(3)「相当手引書の承認番号」については、再発行を受けようとする相当手引書の承認番号が記載されていること。
(4)「相当手引書の承認年月日」については、再発行を受けようとする相当手引書の承認年月日が記載されていること。
(5)「相当手引書の承認者」については、再発行を受けようとする相当手引書の承認者が記載されていること。
(6)「再発行を受けようとする理由」については、以下のいずれかの理由が記載されていること。○○には、例えば、「船長の不注意」等を記載すること。
・○○により、き損したため。
・○○により、滅失したため。
(2)相当手引書再発行申請書の添付書類
・確認事項(以下の書類が添付されていることを確認すること。)
(1)相当原動機証書(1部)
→申請者に返付する。
(*滅失した場合にあっては、写しであっても差し支えない。またこの場合にあっては、当該証書の再交付についても合わせて申請させること。)
(2)(1)相当手引書をき損した場合にあっては、き損した当該手引書
(1部)
(2)相当手引書を滅失した場合にあっては、当該手引書の写し
(1部)
→申請者には返付しない。
(3)手数料
・手数料は不要とする。
(4)処理に関する留意点
・申請を受け付けた地方運輸局(運輸監理部、運輸支局、海事事務所、沖縄総合事務局、又は海運事務所を含む。)は、手引書を承認した地方運輸局の海上安全環境課長等に、申請のあった手引書の写しの送付を依頼すること。
・入手した手引書の写しについて、その1枚目を5章により作成した承認後の手引書の1枚目と差し替えた上で承認すること。なお、その際作成する手引書の1枚目中、承認番号及び承認年月日については、証書に記載されたものと同様とすること。
8. 改造に該当しない原動機の変更に伴う相当手引書の変更の場合における相当手引書の承認については、第2号様式「相当手引書書換申請書」を申請させること。
なお、原動機については確認を要しない。
(1)相当手引書書換申請書(第2号様式)
・確認事項(以下の点について記載されていることを確認すること。)
(1)「型式番号」については、書換えをしようとする相当原動機証書に記載されている原動機の型式番号を記載すること。
(2)「製造番号」については、書換えをしようとする相当原動機証書に記載されている原動機の製造番号を記載すること。
(3)「氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」については、原動機製作者、船舶所有者等の申請者の氏名又は名称等が記載されていること。
(4)「相当手引書の承認番号」については、書換えをしようとする相当手引書に記載されている承認番号を記載すること。
(5)「書換えを受けようとする事項」については、「旧」に書換えをしようとする相当手引書に記載されている事項で書換えを行う部分の事項を記載し、「新」に書換えを行う部分の書換え後に記載を希望する事項を記載されていること。
(2)相当手引書書換申請書の添付書
・確認事項(以下の書類が添付されていることを確認すること。)
(1)相当原動機証書(1部)
→申請者に返付する。
(2)承認された相当手引書(1部)
→書換後、申請者に返付する。
3. 手数料
・手数料は不要とする。
9. 改正法の施行日前に受理した上記2. から8. に係る相当確認等の申請については、改正法の施行日以降は放出量確認等の申請として取り扱って差し支えない。
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