日本財団 図書館


3. 記録及び穂国手続き
 
3.1 船舶に対する手続き
 
3.1.1 船舶上のバラスト水管理及び処理手続きの行政を補助する為に適切な記録を維持する為にまたバラスト水管理及び/あるいは処理手続きが守られ記録されることを穂書する為に責任ある士官が任命されねばならない。
 
3.1.2 バラスト水操作を実行する際、規則B-2に基づく規則A-4の下で認められたいかなる例外措置も併せ、詳細はバラスト水記録帳に記録されねばならない。
 
3.1.3 適切な書式が付録1に示されているバラスト水報告書は、完成の上、バラストが排出される次の港に転送されねばならない。
 
3.1.4 条約ないしは港湾国の主管庁により特定のバラスト水手続き、管理及び/あるいは処理の選択肢が保証されることが要求され、更に天候、海上の状況あるいは操作の非現実性によりそのような行動が規制された場合、船長はこの事実を可及的速やかにかつ法治権下の海域に入る前の適切な場所で港湾国の行政に報告せねばならない。
 
3.1.5 バラスト及び沈殿物のサンプル採取の場所及び適切な進入路は、船舶のバラスト管理計画書に記載されていなければならない。港湾国の行政の役人がバラスト水ないし沈殿物のサンプルを要求する際、これは船員に最大の助力を提供を可能にする。
 
3.2 港湾国のための手続き
 
3.2.1 港湾国は次の情報を船舶に提供しなければならない:
 
・バラスト水管理に関する要求の詳細
 
・規則B-4及び規則C-1の下で決定された、いかなる追加手段のバラスト水交換のために指定された地域の場所及び試用期間
 
・いかなる他の港湾の偶発性事故の取り決め;例えば規定C-1に基づくまた緊急事態の事故で発令された追加手段;及び
 
・バラスト水および/あるいは沈殿物の環境的に、安全な処理に供される受け入れ施設に関連する有用性、場所、能力及び適用される費用
 
3.2.2 船舶が1.1に記載されている予防演習を申請することを支援する為に、港湾国は規則C-2により正確な協調関係を含め、海事関係者に地域の場所を通知する努力を要求されている:
 
(a)バラスト水取入れのため
 
(b)熟知されている条件により船舶がバラスト水を取入れしてはならない場所;及び
 
(c)下記のようにバラスト水の取入れが最小限に抑えられている状況:
 
・有害生物及び病原体の発生、群生あるいは個体群が知られている地域
 
・植物性プランクトンの増殖(赤潮のような藻)が頻発する地域
 
・汚水排出の近辺
 
・潮流によって更に濁ると知られている時期
 
・潮流によるフラッシングが小さいことが知られている地域
 
・浚渫作業の近辺;及び
 
・estuarine(河口?)海域の近辺ないし影響を受けやすい地域
 
4 訓練及び教育
 
4.1 規則B-6は、士官及び乗組員が彼らが従事する船舶に特有のバラスト水管理の実行に際し、彼らの任務に精通していなければならない。バラスト水管理の為に士官及び船員の訓練に携わる船主,管理職、運行者及び他の人々は次の点を考慮せねばならない:
 
4.2 船舶の船長及び適切な船員の訓練は条約の要求、バラスト水及び沈殿物の管理の実施、バラスト水交換及び処理手続き及びバラスト水記録帳、記録の保全及びこれらのガイドラインに含まれる情報に対する報告の要求に関する指示を含む。
 
4.3 バラスト水管理計画書は、バラスト水管理の実施及びシステム及び本船で試用される手続きに関する訓練及び教育を含む。
 
4.4 政府機関は、証明書発行の訓練要求のなかに有害な水中生物及び病原体による海の汚染の抑制に関する責務の知識を含めることが望ましい。
 
バラスト水報告フォーム







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION