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PAR3 - バラスト水管理システムの承認のための環境試験の仕様
 
試験仕様
 
3.1 標準的な生産の構成でのBWMSの電気及び電子部品は、主官庁あるいは製造者の母国の適格な当局による目的の為に、承認された実験場で、この仕様に規定されている環境試験のプログラムに従属せねばならない。
 
3.2 下記の環境試験に成功裏に合致したことの証明は、型式承認の申請書と併せて製造者により主官庁に提出せねばならない。
 
試験仕様の詳細
 
3.3 装置は、下記にリストされている操作上の環境試験の各々の終了時に満足に稼動しなければならない。
 
振動試験
 
3.4 反響検査は、振幅周波数及び振幅の次の範囲に対し実施されねばならない:
 
.1 1mmの振動振幅を伴う2から13.3Hz;及び
 
.2 0.7gの加速振幅を伴う13.2から80Hz.
 
 この検査は、反響検査を可能にする充分低い速度で3つの直角面の各々になされなければならない。
 
3.5 装置は、2時間に渡り各々の主要な周波数で、上記に記述された面で振動されなければならない。
 
3.6 いかなる反響周波数も欠如している場合、装置は2時間に渡り0.7gの加速を伴う30Hzで面の各々で振動されねばならない。
 
3.7 パラグラフ3.5から3.6に規定されている試験の終了後、検査は再度反響に対してなされ、振動パターンで重要な変化があってはならない。
 
温度試験
 
3.8 甲板上のさらされる場所あるいは環境的に制御されない閉鎖された空間に設置される装置は、2時間より少なくない時間で、次に従わねばならない:
 
.1 -25℃の低温試験;
 
.2 55℃の高温試験;
 
3.9 機関室を含む環境的に制御されている閉鎖空間に設置される装置は、2時間より少なくない時間で、次に従わねばならない:
 
.1 0℃の低温試験;
 
.2 55℃の高温試験。
 
3.10 上記の小パラグラフに引用されている試験の各々の最後に、設備は電源をいれ試験条件の下で正常に稼動しなければならない。
 
湿度試験
 
3.11 装置は、相対湿度90%での大気の中で55℃の温度で2時間電源を切った状態にせねばならない。この時間の最後に、設備は電源を入れ、試験条件の下で一時間満足に作動しなければならない。
 
荒海に対する防御の試験
 
3.12 甲板上でさらされる場所に設置される装置は、IEC刊行物529の1P 56あるいはそれと同等に基づき荒海に対する防御の為の試験に従わねばならない。
 
電力供給の変動
 
3.13 装置は、次の条件で満足に作動しなければならない:
 
.1 +/-5%の同時周波数変動と併せ+/-10%の電圧変動;
 
.2 +/-10%の一時的な同時周波数、3秒間の一時的回復時間と併せ+/-20%の一時的電圧;
 
傾斜試験
 
3.14 船舶が直立状態のとき、静的状態の下で、どちら側にも15度、及び動的状態(ローリング)の下で、22.5度までのいかなる角度で傾斜し、及び同時に船首による動的(ピッチング)に傾斜したとき、BWMSは作動するよう設計されていなければならない。主官庁は船舶の型、サイズ及びサービス条件及び装置の作動上の稼動を勘案し、これらの角度からの乖離を認めることが出来る。許可されたいかなる乖離も型式認定証明書に書類化されねばならない。
 
電気及び電子装置の信頼性
 
3.1.5 装置の電機及び電子部品は、製造者より保証された品質で、かつそれらの目的に適合するものでなければならない。
 
PART4 - バラスト水の生物学的成分の決定のためのサンプル分析方法
 
サンプル処理及び分析
 
4.1 BWMSの試験期間中に収集されたサンプルは、サイズ及びサンプリング、及び分析から損傷の感受性において、また、生物の広範囲の分類学上の多様性を含み、大きくばらつく可能性がある。
 
4.2 可能な場合、採集、取扱い(濃縮を含む)、保管及びサンプルの分析に対し、広範囲に受けられている標準的方法が採用されるべきである。これらの方法は、試験計画書及び報告に明確に引用され記述されねばならない。これは生物の検出、及び同定、及び生死判定(これらのガイドラインに規定されているように)の為の方法を含む。
 
4.3 標準的方法が特定の生物あるいは分類学上のグループに対し利用できない場合、使用に開発された方法は、試験計画書及び報告に詳細を記述されねばならない。詳細な記述の書類は、方法の使用の有効化に必要とされるいかなる実験も含まねばならない。
 
4.4 自然の及び処理された水のサンプル中の複雑さ、規則D-2の下での処理されたサンプルの生物の要求される希少性、及び現行の標準方法の費用及び時間要求の場合、幾つかの新しいアプローチがバラスト水のサンプル中の組成、濃度及び生死の分析の為に、開発されることがあり得る。主官庁/締約国は、現行の科学的意見及び機関により配布された書類を使用して、バラスト水サンプルの分析の為の方法に関する情報を共有することが望まれる。
 
サンプル分析
 
4.5 サンプル分析は、サンプル中の種の組成及び生存生物の数を決定することを意味する。異なるサンプルが、生死及び種の組成の決定の為に収集されることがあり得る。
 
4.6 生物の生死は、形態上の変化、運動性、生命に関わる染料を使用する染色、或いは分子技術を含む。ただし、これに限定ず、適切な方法により生死判定を通じ決定されることが出来る。
 
4.7 次の条件の下で処理試験サイクルは成功と判断される:
 
.1 2.2.5あるいは2.3.31の適切な項目に基づき有効である;
 
.2 反復サンプル中における最小径が50マイクロメータ以上の生物の平均濃度が、立法米あたり生存生物が9以下である;
 
.3 反復サンプル中における最小径が50マイクロメータ未満でかつ10マイクロメータ以上の生物の平均濃度が、ミリリッター当り9個以下である;
 
.4 Vibrio cholerae(serotypes 01及び0139)の平均濃度が、100ミリリッター当り1cfu未満あるいは1グラム(wet weight)の動物性プランクトンのサンプル当り1cfu未満である;
 
.5 反復サンプル中のE.coliの平均濃度が100ミリリッター当り250cfu未満である;及び
 
.6 反復サンプル中のintestinal Enterococciの平均濃度が100ミリリッター当り100cfu未満である。
 
4.8 標準的方法の恒久的リスト及び革新的研究技術が検討されることが推奨される。
付録1
バラスト水管理システム型式承認の証明書
 
図1
可能な陸上試験の構成図
 
(以上、省略)







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