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MEPC52/WP.7(MEPC53/2,MEPC53/2/1,MEPC53/2/2)仮和訳
資料8: バラスト水管理システムの承認のためのガイドライン草案(MEPC53/2、ANNEX仮和訳)
 
附属書
 
バラスト水管理システムの承認のためのガイドライン
 
目次
 
1 序文
 
一般
ゴール及び目標
適用
要求の要約
 
2 背景
 
3 定義
 
4 技術仕様
 
バラスト水管理システム
バラスト水処理装置
制御及びモニター装置
 
5 バラスト水管理システムの承認のための陸上試験
 
バラスト水処理装置のスケーリング
 
6 計画承認の工程の為の典型的な書類要求
 
7 承認及び証明書手続き
 
8 設置要求
 
サンプリング施設
 
9 設置審査及び監修手続き
 
附属書
 
PART 1 - システム文書の事前試験の評価のための仕様
PART 2 - バラスト水管理システムの承認のための試験及び性能仕様
PART 3 - バラスト水管理システムの環境試験のための仕様
PART 4 - バラスト水の生物学的成分の決定の為のサンプル分析方法
 
添付書類 − バラスト水管理システムの型式承認の証明書
 
 
附属書
バラスト水管理システムの承認のためのガイドライン(仮訳)
 
1 序文
 
一般
 
1.1 バラスト水管理システムの承認のためのこれらのガイドラインは“船舶のバラスト水及び沈殿物の制御と管理の為の国際条約”(今後“条約”として引用される)の規則D-2に規定されているように、バラスト水処理システムが基準に合致しているか査定する為に、主に主管庁あるいはそれらの指定機関向けを目的としている。加えて、この文書は装置が受ける評価手続き、及びバラスト水処理システムに課せられる要求に関し、製造者及び船主の指導要領として使用可能である。これらのガイドラインは客観的に一貫し、更に透明な方法で適用されねばならない。また、それらの適用は機関により随時評価されねばならない。
 
1.2 これらのガイドラインに引用されている条項及び規則は条約に含まれるものである。
 
1.3 ガイドラインは設計及び建造、評価の為の技術手続き、及びバラスト水管理システムの型式承認証明書の発行手続きに関する一般要求を含む。
 
1.4 これらのガイドラインは、規則D-4の規定の下でのプロトタイプシステムの船上の実験評価を含むシステムの性能評価、条約の要求に完全に準拠するバラスト水管理システム及び関連システムの承認、及び条約の条項9の規定に準拠するport state controlのサンプリングの評価のための全体のフレームワークの中に適合する目的である。
 
1.5 規則D-3の要求は、条約に準拠するバラスト水管理システムはこれらのガイドラインを考慮して、主管庁により承認されねばならないことを規定している。そのようなバラスト水管理システムの承認に加え、規則A-2及び規則B-3で規定されているように、条約は船舶からのバラスト水の排出が開発ベースに基づき規則D-2の性能基準を満足しなければならないことを要求している。システムの承認は、条約の規則D-2に記載されている基準を満足しない管理システムを除外する目的である。しかしながら、システムの承認は与えられたシステムが全ての船舶、あるいは全ての条件で作動することを保証するものではない。条約に準拠する為、排出は船舶の生涯を通じD-2基準に準拠せねばならない。
 
1.6 バラスト水管理システムの作動は、船舶の安全あるいは乗組員の健康を損なってはならない。また、環境あるいは公衆衛生に許容できない害を呈してはならない。
 
1.7 バラスト水管理システムは、条約の規則D-2及びD-3で規定されている条件を満足することが要求されている。これらのガイドラインは、これらの基準及び条件に準拠するよう設計されているシステムの安全性、環境受容、現実性及び生物学的効果を評価するために供する。型式承認された装置の経済効率はこれらガイドラインの改定に必要な決定事項として使用される。
 
1.8 これらガイドラインは、バラスト水管理システムの設計、設置、性能、試験及び承認に関する要請事項を含む。
 
1.9 その適用の一貫性を確保する為に、承認手続きは、試験、サンプルの分析、及び結果の評価の統一仕様が開発されて適用されることを要求している。これらガイドラインは、客観的に一貫し、及び透明な方法で適用されねばならない;それらの適合性は機関により随時評価され、また必用に応じ修正されねばならない。これらガイドラインの新版は機関により正当に回覧されねばならない。正しい配慮がバラスト水管理システムの現実性に与えられねばならない。
 
ゴール及び目標
 
1.10 これらガイドラインのゴールは、条約に含まれる基準の統一的かつ適切な適用を保証するためである。従って、ガイドラインは知見及び技術の状況に応じて最新のものにせねばならない。
 
1.11 ガイドラインの目的は次の通りである:
 
.1 バラスト水管理システムの承認のための試験及び性能要求を規定する;
 
.2 バラスト水管理システムの承認のために必要な適切な設計、構造及び作動パラメーターを決定する際に主官庁を支援する;
 
.3 規則D-3の要求の統一的解釈及び適用を提供する;
 
.4 条約の要求を満足する装置の適合性を決定する際に、装置製造者および船主に指導要領を提供する; 及び
 
.5 主管庁により承認されたバラスト水管理システムが、規則D-2基準を陸上[でもまた船上]の評価において達成することが可能であることを保証する。
 
適用
 
1.12 これらガイドラインは、条約に基づくバラスト水管理システムの承認に適用される。
 
1.13 これらガイドラインは、規則D-2に準拠することを要求されている全ての船舶に設置される目的のバラスト水管理システムに適用される。
 
要求の要約
 
1.14 これらガイドラインに規定されているバラスト水管理システムのための陸上[及び船上]の承認要求は下記に要約されている:
 
1.15 装置の製造者は附属書のPart 1に従い、バラスト水管理システムの設計、構造、操作及び稼動に関する情報を提出せねばならない。情報は主管庁による適性の最初の評価の基礎にならねばならない。
 
1.16 バラスト水管理システムは附属書のPart 2及び3に記載されている手続きに基づき、型式承認のために試験されねばならない。
 
1.17 附属書Part 2および3に概要が記されている型式承認の要求及び手続きの成功裏の達成は、主管庁による型式承認の証明書の発行につながらねばならない。
 
1.18 型式が承認されたバラスト水管理システムが船上に設置される際は、項目9に基づく設置審査が実施されねばならない。
 
2 背景
 
2.1 条約の要求に準拠する船舶によって、使用されるバラスト水管理システムの承認に関しては規則D-3に記載されている。
 
2.2 条約の要求を満足する船舶は、規則D-2のバラスト水性能基準により排水をしなければならないことを規定している。
 
.1 minimum dimensionが50μm以上:1m3当り10生存生物未満;及び
 
.2 minimum dimensionが50μm未満及びminimum dimensionが10μm以上:mililitre当り10生存生物未満;及び
 
.3 人間の健康の基準として、指標微生物が次の濃度未満:
 
.1 Toxicogenic Vibrio cholerae(serotype 01及び09): 100 millilitre当り1 Colony Forming Unit (cfu)未満、あるいは動物性プランクトンサンプル1グラム(wet weight)当り1 cfu未満
 
.2 Escherichia coli: 100 millilitre当り250 cfu未満
 
.3 Intestinal Enterococci: 100 millilitre当り100 cfu 未満
 
3 定義
 
これらガイドラインの目的のために規定する。
 
3.1 活性物質は有害な水生生物及び病原菌に対し、一般的あるいは特定の働きを持つビールスあるいは菌を含む物質あるいは生物を意味する。
 
3.2 バラスト水管理システム(BWMS)は、規則D-2のバラスト水性能基準を満足するか、あるいは超えるようにバラスト水を処理するいかなるシステムを意味する。BWMSはバラスト水処理装置、全ての関連する制御装置、モニター装置及びサンプリング設備を含む。
 
3.3 バラスト水管理計画書は、個々の船舶上で実施されるバラスト水管理工程及び手続きを記載する条約の規則B-1に引用される書類である。
 
3.4 バラスト水処理装置は、バラスト水及び沈殿物内の有害水生生物及び病原菌の取り入れ、或いは排出を除去、無害化、あるいは回避する為に、機械的、物理的、化学的あるいは生物学的に処理する単一あるいは複合の装置を意味する。バラスト水処理設備は、バラスト水の取入れあるいは排出、航海途中、あるいはそれらの複合時に作動する。
 
3.5 制御装置は、バラスト水処理装置を操作し、制御する為に要求される設置装置を意味する。
 
3.6 条約は、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約を意味する。
 
3.7 モニター装置は、バラスト水処理装置の効率的な作動を査定する為に設置された装置を示す。
 
3.8 サンプリング装置は、これらのガイドライン及び機関により検討されたバラスト水サンプリングの為のガイドライン内で必要とされるように、処理済あるいは未処理のバラスト水をサンプリングする為に提供された設備を意味する。
 
[3.9 船上試験は、システムが条約の規則D-2で規定されている基準を満足していることを確認する為に、これらガイドラインの附属書のPart 2に従い船上で実行される完全なBWMSのフルスケールの試験である。]
 
3.10 評価処理能力(TRC)は、BWMSが型式承認されるための時間当たりの立法米で表示された最大継続能力である。 それは条約規則D-2に準拠する為にBWMSが処理可能な単位時間当たりのバラスト水量を示す。
 
3.11 陸上試験は、BWMSが条約の規則D-2に規定されている基準を満足していることを確認する為に、これらのガイドラインの附属書Part 2及び3に従い、実験室、装置工場あるいはパイロットプラントで実施されるBWMSの試験である。
 
3.12 生存生物は生きているいかなる生長段階の生物である。







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