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3.5.1 MEPC52の関連提案の概要と対応
(1)沈殿物受入施設のためのガイドライン(G1)の構成と対応
 沈殿物受入施設のためのガイドライン(G1)の概要は、次の通りである。なお、G1草案の内容は、沈殿物受入施設の整備を促進する努力を要請する内容であり、我が国として問題となる箇所はなく、適宜対処とした。
 
沈殿物受入施設のためのガイドライン
第1章 一般
1 目的
2 適用
3 定義
第2章 受入施設
1 一般要求事項
2 沈殿物受入施設の据え付けとデザイン
3 受入沈殿物の処理、取扱および処分
4 受入施設の能力
5 訓練
 
(2)バラスト水管理同等対応のためのガイドライン(G3)の概要と対応
 バラスト水管理同等対応のためのガイドライン(G3)の構成は、次の通りである。なお、本ガイドラインは、全長50m以下及びバラスト水量8m3以下のレクリエーションあるいは競技に使用されるレジャー船、あるいは救助船に対するバラスト水交換と処理及びタンク洗浄等を規定しているものであり、我が国として問題となる箇所はなく、適宜対処とした。
 
バラスト水管理同等対応のためのガイドライン
定義
適用
除外
基本原則
バラスト水の取り込み、排出、交換
バラスト水の処理
回避水域
タンク洗浄
他のガイドラインとの応諾
適性の証明
 
(3)バラスト水管理計画ガイドライン(G4)の概要と対応
 バラスト水管理計画ガイドライン(G4)の構成は、次の通りである。なお、本ガイドラインは、条約の本文及びその附属書及び、他のガイドラインでの決定事項を受けて、バラスト水管理に係わる船舶等の当事者が実行するバラスト水管理と作成すべきバラスト水管理計画のガイドラインを規定するものである。現時点では、他のガイドラインの内容が固まっていないことから、適宜対処とした。
 
バラスト水管理計画ガイドライン
1. 序文
2. 定義
3. 適用
Part A
バラスト水管理のためのガイドライン
1 船舶運行の手続き
1.1 予防演習
1.2 バラスト水管理の選択肢
1.3 バラスト水の排出禁止ないし最小限の排出
1.4 受け入れ設備への排出
1.5 プロトタイプバラスト水処理の技術
1.6 沈殿物の管理
1.7 追加方策
1.8 例外
2 港湾国の考慮すべき事柄
2.1 港湾当局の指導要領
2.2 取入れ港と排出港の間の極度に異なる関係
2.3 バラスト水の年齢
2.4 標的生物の存在
2.5 追加方策と緊急事態
3 記録及び穂国手続き
3.1 船舶に対する手続き
3.2 港湾国のための手続き
4 訓練及び教育
バラスト水報告フォーム
 
PART B
バラスト水管理計画書のガイドライン
1 序文
1.2 ガイドラインは三つの主要な項目より構成される
1.3 ガイドラインの概念
1.4 計画の概念
2 条約規則B-1の強制的規定
3 例外
4 追加方策
5 非強制的情報
例/モデル バラスト水管理計画
 
(4)バラスト水受入施設のためのガイドライン(G5)の概要と対応
 バラスト水受入施設のためのガイドライン(G5)の構成は、次の通りである。なお、G5草案の内容は、バラスト水性能基準である規則D-2基準以上の処理を行うための、バラスト水受入施設の世界的な統一システムの整備を促進する努力を要請する内容であり、我が国として問題となる箇所はなく、適宜対処とした。
 
バラスト水受入施設のためのガイドライン
第1章 概要
1 目的
2 適用
3 定義
第2章 受入施設
1 一般的な要件
2 バラスト水受入施設の設置とデザイン
3 受入バラストの処理および処分
4 浮遊固形物質
5 受入施設の能力
6 訓練
 
(5)バラスト水交換のためのガイドライン(G6)の概要と対応
 バラスト水交換のためのガイドライン(G6)の構成は、次の通りである。また、本ガイドラインは、外洋上でのバラスト水交換を安全に実施するためのガイドラインであり、我が国としては、特に問題となる箇所はなく、適宜対処とした。なお、本ガイドラインは、MEPC52後に通信部会が行われて改訂され、BLG9で審議する予定の草案が作成されている。この草案は、次項の3.5.2で説明する。
 
バラスト水交換のためのガイドライン
1 序文
2 適用
3 定義
4 責任
5 バラスト水交換の要求事項
6 バラスト水交換に関する安全の事前注意
7 バラストシステムのデザイン
8 乗組員の訓練と習熟
9 バラスト水交換に関連する安全面での長期的評価
10 バラスト水交換に関連する将来の検討事項
 
(6)リスクアセスメントのためのガイドライン(G7)
 リスクアセスメントのためのガイドラインは、バラスト水管理条約規則A-4(除外)に基づき、当該バラスト水が危険性が無いと認定され、また申請して承認され、未管理のまま排出が許可されるための方法及び手順を規定している。内容は、実行性及び科学的根拠に乏しい面がものの、我が国としては否定する内容ではないために適宜対処とした。
 
リスクアセスメントのためのガイドライン
第1節 序文
1.1 一般
第2節 免除申請のアセスメント(規則. A-4)
2.1 一般
2.2 申請
手順
2.3 評価とコンサルテーション
2.4 決定
付録1 港湾国への申請書式
付録2 リスクモデル
付録3 フローチャート−免除適用評価手順
 
(7)プロトタイプバラスト水処理技術の承認のためのガイドライン(G10)の概要と対応
 プロトタイプバラスト水処理技術の承認のためのガイドライン(G10)の構成は、次の通りである。
 本草案の内容は、規則D-4規定に明記されている将来有望なプロトタイプシステムに対しての、船上での試験実施を承認するガイドラインである(承認手順:申請→陸上試験→船上への設置検査と作動試験)。
 我が国としては、承認されたシステムでバラスト水管理を実施する船舶は、D-2基準を免除されるという原則に変更がなければ、我が国としては、全体の構成としては特段反対する内容ではない。ただし、関連するG8ガイドラインに関する米国の提案は、プロトタイプシステムでの船上試験を、型式承認における事前書類審査の必須項目としている。よって、本G10草案と米国提案のプロトタイプ試験に対する意義づけが大きくことなっており、議論の際には注意を要する。我が国としては、型式承認に船上試験が入ることには賛成しない立場から、本G10草案の考えを指示することとする。
 なお、縮尺試験(陸上試験)の内容に関しては、次の問題があり、G8に関する日本提案を参考に再検討を要望することとした(縮尺率以外は、G8の内容と同じにすることを提案)。
(1)試験する模擬バラスト水に注入する試験生物が16種と多く、準備を含む試験に多大な労力・経費が必要となる。
(2)生物の最小サイズの定義が不明確で、D-2との比較も不明確となる。また、試験生物の中に、10um以下の生物も含まれている。
(3)生物の生死の判定は植物プランクトンの再培養試験に関しては問題ないが、バクテリアの再培養試験は増加するのは明らかで基準を満足するのは極めて困難となる。また、動物プランクトンに関しては明確に表現されていない。
(4)試験生物の設定が性能評価はD-2との比較とあるが、設定生物濃度がすでに基準値以下のものもあり、再検討が必要。
 
プロトタイプバラスト水処理技術の承認のためのガイドライン
A節:序文、定義、役割及び責任
1 序文
総論
目的
適用性
プログラム承認要求
2 定義
3 役割と責任
3.1 主管庁の役割
3.2 製造者の役割
3.3 検査機関の役割
3.3 独立した第三者機関の役割
3.4 指名された機関
B節:プログラムの申請提出及び候補選定標準
4 プロトタイプのバラスト水処理技術プログラムの申請
プログラムの申請提出
プロトタイプのバラスト水処理技術の申請の為の一般要求
5 候補選定基準
6 建造、補修、安全、調整及び訓練
7 品質保証
C節 縮尺試験実行評価
8 総論
9 縮尺
10 試験設備及び試験の方法論の一般的記述
11 試験設備の要求
12 試験の変数
12.1 海洋生物の組成/濃度
12.2 水の塩分
12.3 有機物質の成分
12.4 暴露時間/保管時間
12.5 処理機器の作動パラミーター
13 模擬バラスト水の準備
13.1 物理的/化学的水の特性
13.2 試験のために、表1の生物は濃度の要求された範囲内で、水に添加されねばならない。
13.3 海洋生物の添加方法
14 サンプリング及び分析
14.1 サンプル採取の地点及び間隔
14.2 分析及び方法
14.3 回避すべき特性の試験
14.4 活性物質
15 性能パラメーター
16 測定及び報告
水の特性
環境上のパラメーター
操作上のパラメーター
他の試験のパラメーター
性能パラメーター(計算されたパラメーター)
17 設置調査評価
18 設置調査







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