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(3)改正ハートビル法の概要
(1)法改正の概要
 2003年4月より、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(以下「改正ハートビル法」とする)が施行された。ハートビル法は建築主への指導、誘導などの総合的措置を講じることによって、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築を促進することを目的に1994年に成立したものである。法改正にあたり、建築物におけるバリアフリー対応の一層の促進を図ることを目的として、特定建築物の範囲を拡大し、特別特定建築物の建築等について利用円滑化基準に適合することを義務付けるとともに、認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特例、表示制度の導入等支援措置の拡大を行う等の所要の措置を講じることが定められた。
 
(2)法律の趣旨
 改正ハートビル法は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。
 
(3)法律の対象
 改正ハートビル法では、改正前のハートビル法で対象となっていた特定建築物(病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、ホテル、百貨店等の不特定多数の者が利用する建築物)に加え、不特定でなくても多数の者が利用する学校、事務所、共同住宅等の用途の建築物にも対象範囲が拡大された。
 特定建築物に該当する交通施設として、「車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で、旅客の乗降または待合いの用に供するもの」とされており、港湾の旅客船ターミナル等も対象となる。
 
(4)法律の基本的枠組み
■建築主が講ずべき措置
 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障害者等が利用する特定建築物で、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにすることが特に必要とされるものは、政令によって「特別特定建築物」に定められている。
 特別特定建築物について、2,000m2以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む)をしようとする者は、当該特別特定建築物を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な政令で定める特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「利用円滑化基準」とする)及び地方公共団体が条例により上記基準に付加した基準に適合させなければならないとされている。
 また、特定建築物の建築、修繕又は模様替え等を行うにあたっては、利用円滑化基準に適合させるために必要な措置を講じるよう努めなければならないとされている。
 
■認定建築物に対する支援措置
 利用円滑化基準を超え、かつ、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき国土交通省令で定める特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「利用円滑化誘導基準」とする)に適合する特別特定建築物及び特定建築物の建築等をしようとする者は、当該建築物の建築等および維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
 バリアフリー対応に係る利用円滑化誘導基準に適合すると認定を受けた特定建築物に対しては、法改正以前より行われていた税制上の特例措置、低利融資、補助制度に加え、容積率の算定の特例や、認定建築物の敷地等に計画の認定を受けている旨を表示することができるといった支援措置がとられる。
 
■所管行政庁の責務
 所管行政庁とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域内については都道府県知事をいう。
 所管行政庁は、特別特定建築物の建築もしくは維持保全をする者に対し、利用円滑化基準への適合に関する事項に関し報告させ、規定に違反している事実があると認めるときは、その是正のために必要な措置をとることを命ずることができる。
 
(4)長崎県福祉のまちづくり条例の概要
 長崎県では1997年3月に「長崎県福祉のまちづくり条例」を制定し、条例に基づき「長崎県福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」を策定している。
 
(1)目的
 福祉のまちづくりに関し、県及び事業者の責務並びに県民の役割を明らかにし、県の施策の方針を示すとともに、施設の整備の促進のための措置を講ずることにより、すべての県民が共に生きる豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。
 
(2)対象施設
・特定生活関連施設
 ハートビル法第2条に規定する特定建築物、道路、公園その他の不特定かつ多数の者が利用する施設、学校又は社会福祉施設、共同住宅のうち、規則で定めるもの
※ハートビル法第2条に規定する特定建築物には、港湾の旅客施設も含まれる。
・公共車両等
 鉄道の車両、自動車、船舶その他の一般旅客の用に供するもの又はそれらの乗降場(前項の特定建築物に該当するものを除く)のうち、規則で定めるもの
 
(3)基本的枠組み
 特定生活関連施設について、新築等(新築、新設、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替え又は用途の変更)をしようとする者は、当該特定生活関連施設を整備基準に適合させなければならない、とされている。特定生活関連施設の所有・管理者は、当該特定生活関連施設が整備基準に適合していることを証する証票(適合証)の交付を受けることができる。
 また、公共車両等を所有し、又は管理する者については、当該公共車両等について、高齢者、障害者が円滑に利用できるよう整備に努めなければならない、とされている。
 また、特定生活関連施設の新築等を行う場合にはあらかじめ届出が必要とされ、当該特定生活関連施設が整備基準に適合しない場合、県は指導および必要な措置を行うことができる。
 
(5)福岡県福祉のまちづくり条例の概要
 福岡県では1998年4月に「福岡県福祉のまちづくり条例」を制定し、「福岡県福祉のまちづくり条例 手引書」を作成している。
 
(1)目的
 高齢者、障害者等をはじめすべての県民が社会、文化、経済その他の分野の活動に自らの意思で参加できる社会を形成する福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本方針その他必要な事項を定め、これらを総合的に推進することにより、いきいきとした地域社会を築くことを目的とする。
 
(2)対象施設
・まちづくり施設
 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、物品販売業を営む店舗、公共輸送車両等の用に供する施設、道路、公園その他不特定かつ多数の者が利用する部分を有する施設のうち規則で定めるもの
・公共輸送車両等
 一般の旅客の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶等のうち規則で定めるもの
 
(3)基本的枠組み
 まちづくり施設について新築等(新築、新設、増築、改築、用途の変更)をしようとする者は、当該まちづくり施設を整備基準に適合させなければならない、とされている。まちづくり施設を所有し、又は管理する者は、当該まちづくり施設が整備基準に適合していることを証する適合証の交付を受けることができる。
 また、公共輸送車両等を所有し、又は管理する者は、当該公共輸送車両等について、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるよう、その整備に努めるとされている。
 また、まちづくり施設のうち、その規模、用途等により必要があると認めるものとして規則で定めるもの(以下「特定まちづくり施設」という。)の新築等をしようとする者は、その計画について、規則で定めるところにより、届出が必要とされ、当該計画が整備基準に適合しないと認めるときは、県は必要な指導及び助言をすることができる。







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