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海上安全指導員の業務及び遵守すべき事項
1. 海上安全指導員の業務
 海洋レクリエーション活動の活発な海域を安全パトロールし、必要な安全指導を行い、またマリーナ等プレジャーボートの基地を訪れ、オーナー、ユーザー等に対し現場指導を行う等海上交通安全の確保及び海洋レクリエーションの健全な発展に努める。
 
2. 海上安全指導員の遵守すべき事項
 海上安全パトロール等を実施するときには、次の事項を遵守すること。
(1)基本的な心構え
 海上安全指導員に指定されても、海上保安官等のような特別の権限がある訳ではないので、あくまで自分たちの仲間にアドバイスすると云う心構えで活動すること。
(2)態度、服装
 高慢な態度は厳に慎しみ、端正な服装をもって、指導事項は十分に理解されるように懇切丁寧に行い救命胴衣の着用等海上活動を行う際の基本的なことは、率先して行い模範を示すこと。
(3)海上安全指導員
イ. 海上安全指導員は、その活動に従事している間は、海上安全指導員手帳を携行するとともに、腕章を必ず着用すること
ロ. 海上安全指導員は、安全パトロール活動に従事している間は、安全パトロール艇の見えやすい位置に安全パトロール旗を掲揚すること。
(4)海上保安部署との連絡
 海上安全パトロール等を行うにあたっては、関係の海上保安部署と事前に十分連絡をとるとともに、活動中に事故、著しい法令の違反、その他異常事態を発見したときは、速やかに関係の海上保安部署へ連絡すること。
(5)海上安全指導員手帳への記録
 海上安全パトロール等を実施したときは、所要事項を海上安全指導員手帳に記録すること。
(6)海上安全パトロール及び現場指導の実施記録票
 海上安全パトロール等を実施したときは、実施記録票を作成し、11月初めまでにまとめて所轄海上保安部署へ提出すること。
 
海上安全パトロール活動記録票
(拡大画面:44KB)
 
現場指導実施記録票
 
(7)安全活動実施報告
 報告書は各記録票とともに所轄海上保安部署へ提出すること。
(8)海上安全指導員講習の受講
 毎年1回以上、管区海上保安部長が指定する海上安全指導員講習を受講すること。
(9)海上安全パトロール艇の検査
 毎年1回以上、管区海上保安部長の行う指定要件に適合するかどうかの検査を受けること。







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