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7 経過措置
(1)現行免許は次のとおり新免許にみなされる。
 
 
*現行の1級又は2級に、総トン数五トン限定が付されているものは、新1級に五トン限定が付されることとなる。
*現行5級を有するものが、施行後に2級五トン限定又は1級五トン限定を取得する場合には、試験のプロモーションシステムの導入に鑑み、当該取得時の試験は実技試験を免除することとする予定。また、学科については、「小型船舶操縦者の心得及び遵守事項」を免除し、2級五トンを受ける場合には2科目、1級五トンを受ける場合は4科目を受験することとする。
(2)他の主な経過措置
・有効期間が満了していない現行の海技免状は、新制度施行日以後も当該有効期間内は相当する資格の新免許証とみなし、引き続き有効なものとする(更新時に引き換え)。
・施行日前の試験合格者であって免許申請をしていない者が、当該試験合格後1年以内に免許申請をした場合は、(1)の措置に準じて、現行免許の行使範囲に相当する新免許を受けられる(即ち、湖川限定を除き、ボートと水上オートバイ両方の免許が受けられる。)。
 
8 施行期日
・新制度の施行期日は、平成15年6月1日。
 
 
プロモーションシステム(進級時等の試験免除について)
特殊から湖川を取得する場合は、湖川の学科一部免除(心得・遵守事項+交通の方法が免除)
 
 
*学科のプロモーションの構成概念図(太線内は同一内容)







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